事件番号平成29(行ウ)42
事件名航空機運航差止等請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和6年11月20日
事案の概要本件は、海上自衛隊及びアメリカ合衆国海軍(以下「米海軍」という。)が使用する厚木海軍飛行場(以下では、通称名である「厚木基地」ということがある。)の周辺地域である神奈川県大和市、同綾瀬市、同相模原市、同座間市、同藤沢市、同海老名市、同茅ヶ崎市及び東京都町田市に居住している又は居住していた原告らが、厚木基地を離着陸する航空機の騒音等に関し、以下の各請求をする事案である。これらの請求は単純併合である。
⑴ 原告ら1371名(第1、第2、第3事件の原告合計数)が、厚木基地を離着陸する航空機の発する騒音により身体的被害及び睡眠妨害、生活妨害等の精神的被害を受けているとして、自衛隊機の運航に関する権限を有する防衛大臣の属する被告に対し、行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)37条の4に基づき、同法3条7項所定の差止めの訴えとして、厚木基地の一部に被告が設置した海上自衛隊の飛行場(以下「厚木飛行場」という。)における自衛隊機の一定の態様による運航の差止め(以下、この訴えを「本件自衛隊機差止めの訴え」という。)及び米軍機の一定の態様による運航のために、厚木飛行場を使用させることの差止め(以下、この訴えを「本件米軍機差止めの訴え」といい、本件自衛隊機差止めの訴えと併せて「本件差止めの訴え」という。)を求めるもの(請求の趣旨第1項及び第2項)
⑵ 原告ら1371名が、厚木飛行場を設置し、管理している被告に対し、行訴法に規定する公法上の法律関係に関する確認の訴え(実質的当事者訴訟)として、厚木飛行場に関する被告の施策により施設庁方式によるW値が原告らの居住地において75を超えることとなる航空機騒音を被ることのない権利を有することの確認を求めるもの(請求の趣旨第3項。以下「本件確認の訴え」という。)
事件番号平成29(行ウ)42
事件名航空機運航差止等請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和6年11月20日
事案の概要
本件は、海上自衛隊及びアメリカ合衆国海軍(以下「米海軍」という。)が使用する厚木海軍飛行場(以下では、通称名である「厚木基地」ということがある。)の周辺地域である神奈川県大和市、同綾瀬市、同相模原市、同座間市、同藤沢市、同海老名市、同茅ヶ崎市及び東京都町田市に居住している又は居住していた原告らが、厚木基地を離着陸する航空機の騒音等に関し、以下の各請求をする事案である。これらの請求は単純併合である。
⑴ 原告ら1371名(第1、第2、第3事件の原告合計数)が、厚木基地を離着陸する航空機の発する騒音により身体的被害及び睡眠妨害、生活妨害等の精神的被害を受けているとして、自衛隊機の運航に関する権限を有する防衛大臣の属する被告に対し、行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)37条の4に基づき、同法3条7項所定の差止めの訴えとして、厚木基地の一部に被告が設置した海上自衛隊の飛行場(以下「厚木飛行場」という。)における自衛隊機の一定の態様による運航の差止め(以下、この訴えを「本件自衛隊機差止めの訴え」という。)及び米軍機の一定の態様による運航のために、厚木飛行場を使用させることの差止め(以下、この訴えを「本件米軍機差止めの訴え」といい、本件自衛隊機差止めの訴えと併せて「本件差止めの訴え」という。)を求めるもの(請求の趣旨第1項及び第2項)
⑵ 原告ら1371名が、厚木飛行場を設置し、管理している被告に対し、行訴法に規定する公法上の法律関係に関する確認の訴え(実質的当事者訴訟)として、厚木飛行場に関する被告の施策により施設庁方式によるW値が原告らの居住地において75を超えることとなる航空機騒音を被ることのない権利を有することの確認を求めるもの(請求の趣旨第3項。以下「本件確認の訴え」という。)
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