事件番号令和4(ワ)327
事件名損害賠償請求事件
裁判所津地方裁判所 四日市支部
裁判年月日令和7年1月29日
事案の概要本件は、原告A(事故当時6歳、以下「原告A」という。)が、令和元年5月26日、三重県四日市市a町地内にある被告設置のbスポーツ広場(以下「本件グラウンド」という。)において、そこに置かれていたグラウンド整地用のローラー(以下「本件整地ローラー」という。)を他の子どもたちと動かして遊んでいたところ、転倒してその頭部が本件整地ローラーの下敷きになるという事故(以下「本件事故」という。)に遭い、両眼を失明等したことについて、原告A及びその母である原告B(以下「原告B」という。)が、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)2条1項に基づき、損害賠償として、原告らに対してそれぞれ前記第1記載の金員(平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の起算日は、前記第1の1(1)・同6につき本件事故の日、同1(2)につき本件訴え提起日(令和4年10月26日)の約1年後の日である。)の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)327
事件名損害賠償請求事件
裁判所津地方裁判所 四日市支部
裁判年月日令和7年1月29日
事案の概要
本件は、原告A(事故当時6歳、以下「原告A」という。)が、令和元年5月26日、三重県四日市市a町地内にある被告設置のbスポーツ広場(以下「本件グラウンド」という。)において、そこに置かれていたグラウンド整地用のローラー(以下「本件整地ローラー」という。)を他の子どもたちと動かして遊んでいたところ、転倒してその頭部が本件整地ローラーの下敷きになるという事故(以下「本件事故」という。)に遭い、両眼を失明等したことについて、原告A及びその母である原告B(以下「原告B」という。)が、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)2条1項に基づき、損害賠償として、原告らに対してそれぞれ前記第1記載の金員(平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の起算日は、前記第1の1(1)・同6につき本件事故の日、同1(2)につき本件訴え提起日(令和4年10月26日)の約1年後の日である。)の支払を求める事案である。
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