事件番号令和2(ワ)766
事件名松橋事件国家賠償請求事件
裁判所熊本地方裁判所 民事2部
裁判年月日令和7年3月14日
事案の概要本件は、熊本県下益城郡(現宇城市)松橋町内において昭和60年1月に発生25 した殺人事件(本件殺人事件)について、任意取調べを経て逮捕・勾留された上で公訴を提起され、有罪判決を受けて服役した亡Aの相続人である原告らが、本件殺人事件における熊本県警の警察官及び熊本地検の検察官による捜査活動並びに熊本地検の検察官による公訴提起及び公訴追行等が違法に行われたため、亡Aが損害を被ったと主張して、
⑴原告X1が、国賠法1条1項に基づき、被告県及び被告国に対し、連帯して、亡Aに生じた損害金4240万5404円並びにうち3106万3483円に対する平成31年3月28日から支払済みまで及びうち1009万8015円に対する令和元年11月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、
⑵原告X2が、国賠法1条1項に基づき、被告県及び被告国に対し、連帯して、亡Aに生じた損害金4240万5403円並びにうち3106万3482円に対する平成31年3月28日から支払済みまで及びうち1009万8015円に対する令和元年11月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)766
事件名松橋事件国家賠償請求事件
裁判所熊本地方裁判所 民事2部
裁判年月日令和7年3月14日
事案の概要
本件は、熊本県下益城郡(現宇城市)松橋町内において昭和60年1月に発生25 した殺人事件(本件殺人事件)について、任意取調べを経て逮捕・勾留された上で公訴を提起され、有罪判決を受けて服役した亡Aの相続人である原告らが、本件殺人事件における熊本県警の警察官及び熊本地検の検察官による捜査活動並びに熊本地検の検察官による公訴提起及び公訴追行等が違法に行われたため、亡Aが損害を被ったと主張して、
⑴原告X1が、国賠法1条1項に基づき、被告県及び被告国に対し、連帯して、亡Aに生じた損害金4240万5404円並びにうち3106万3483円に対する平成31年3月28日から支払済みまで及びうち1009万8015円に対する令和元年11月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、
⑵原告X2が、国賠法1条1項に基づき、被告県及び被告国に対し、連帯して、亡Aに生じた損害金4240万5403円並びにうち3106万3482円に対する平成31年3月28日から支払済みまで及びうち1009万8015円に対する令和元年11月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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