事件番号令和6(わ)955
事件名道路交通法違反、危険運転致死、傷害被告事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和7年1月30日
事案の概要第1(令和6年10月18日付け追起訴状記載の公訴事実に対応するもの)
被告人は、令和5年12月30日午前0時1分頃から同日午前0時5分頃までの間に、横浜市 a 区 b 町 i 番地 j 先歩道上において、A(氏名及び当時の年齢は別紙(省略)のとおり)に対し、同人をその場に投げ倒し、その頭部付近を足蹴りする暴行を加え、さらに、同区 b 町 k 番地先歩道上において、その腹部を複数回足蹴りするなどの暴行を加え、よって、前記一連の暴行により、同人に全治約2か月間を要する外傷性肝損傷、右第9から11肋骨骨折、前額部挫創の傷害を負わせた。
第2(令和6年6月28日付け起訴状記載の公訴事実に対応するもの)
被告人は
1 公安委員会の運転免許を受けないで、令和6年4月17日午後11時18分頃、横浜市 c 区dl 丁目 m 番地 n 付近道路において、普通乗用自動車を運転した。
2 前記日時頃、前記車両を運転し、前記場所先の信号機により交通整理の行われている交差点を e 方面から川崎市f区g方面に向かい進行するに当たり、同交差点の停止線の手前約34.9mの地点に至るまでには、同交差点の対面信号機が赤色表示であることを認めたにもかかわらず、同地点で同交差点の交差道路の信号機が黄色表示であることを認めたため、同交差点の対面信号機の信号表示を意に介することなく、同交差点に進入するまで同信号機が赤色を表示したままであるとしてもこれを無視して進行しようと考え、ブレーキを踏まずに進行を続けた上、同交差点の停止線手前約7.6mの地点でアクセルを踏んで進行し、同信号機が赤色を表示していたのに、これを殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約45㎞で同交差点に進入したことにより、折から左方道路から黄色信号に従わず進行してきたB(当時48歳)運転の普通自動二輪車に自車左側部を衝突させて同自動二輪車もろとも同人を路上に転倒させ、よって、同人に顔面粉砕骨折、頭蓋冠骨折、脳底部挫滅等の傷害を負わせ、同月19日午前6時39分頃、横浜市c区ho 丁目 p 番地所在のC病院において、同人を前記傷害に基づく外傷性脳障害により死亡させた。
3 前記1記載の日時場所において、前記自動車を運転中、前記2のとおり、前記Bに傷害を負わせる交通事故を起こし、もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに、直ちに車両の運転を停止して、前記Bを救護する等必要な措置を講じず、かつ、その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。
事件番号令和6(わ)955
事件名道路交通法違反、危険運転致死、傷害被告事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和7年1月30日
事案の概要
第1(令和6年10月18日付け追起訴状記載の公訴事実に対応するもの)
被告人は、令和5年12月30日午前0時1分頃から同日午前0時5分頃までの間に、横浜市 a 区 b 町 i 番地 j 先歩道上において、A(氏名及び当時の年齢は別紙(省略)のとおり)に対し、同人をその場に投げ倒し、その頭部付近を足蹴りする暴行を加え、さらに、同区 b 町 k 番地先歩道上において、その腹部を複数回足蹴りするなどの暴行を加え、よって、前記一連の暴行により、同人に全治約2か月間を要する外傷性肝損傷、右第9から11肋骨骨折、前額部挫創の傷害を負わせた。
第2(令和6年6月28日付け起訴状記載の公訴事実に対応するもの)
被告人は
1 公安委員会の運転免許を受けないで、令和6年4月17日午後11時18分頃、横浜市 c 区dl 丁目 m 番地 n 付近道路において、普通乗用自動車を運転した。
2 前記日時頃、前記車両を運転し、前記場所先の信号機により交通整理の行われている交差点を e 方面から川崎市f区g方面に向かい進行するに当たり、同交差点の停止線の手前約34.9mの地点に至るまでには、同交差点の対面信号機が赤色表示であることを認めたにもかかわらず、同地点で同交差点の交差道路の信号機が黄色表示であることを認めたため、同交差点の対面信号機の信号表示を意に介することなく、同交差点に進入するまで同信号機が赤色を表示したままであるとしてもこれを無視して進行しようと考え、ブレーキを踏まずに進行を続けた上、同交差点の停止線手前約7.6mの地点でアクセルを踏んで進行し、同信号機が赤色を表示していたのに、これを殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約45㎞で同交差点に進入したことにより、折から左方道路から黄色信号に従わず進行してきたB(当時48歳)運転の普通自動二輪車に自車左側部を衝突させて同自動二輪車もろとも同人を路上に転倒させ、よって、同人に顔面粉砕骨折、頭蓋冠骨折、脳底部挫滅等の傷害を負わせ、同月19日午前6時39分頃、横浜市c区ho 丁目 p 番地所在のC病院において、同人を前記傷害に基づく外傷性脳障害により死亡させた。
3 前記1記載の日時場所において、前記自動車を運転中、前記2のとおり、前記Bに傷害を負わせる交通事故を起こし、もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに、直ちに車両の運転を停止して、前記Bを救護する等必要な措置を講じず、かつ、その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。
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