事件番号令和5(ワ)12652
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和7年3月24日
事案の概要原告は、被告が労働者に対して負う安全配慮義務に違反して、原告に長期間にわたる時間外労働に従事させるなどしたため、脳内出血を発症するに至ったと主張して、労働契約上の債務不履行に基づき、1億0259万9319円及びこれに対する令和5年10月4日(請求の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた。
判示事項の要旨書籍雑誌の販売等を目的とする株式会社である被告の店長として勤務していた原告が脳内出血を発症して後遺障害が残存したことにつき、業務との因果関係を認めて、被告に労働契約上の安全配慮義務違反があったとして、原告の損害賠償請求を一部認容した事例
事件番号令和5(ワ)12652
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和7年3月24日
事案の概要
原告は、被告が労働者に対して負う安全配慮義務に違反して、原告に長期間にわたる時間外労働に従事させるなどしたため、脳内出血を発症するに至ったと主張して、労働契約上の債務不履行に基づき、1億0259万9319円及びこれに対する令和5年10月4日(請求の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた。
判示事項の要旨
書籍雑誌の販売等を目的とする株式会社である被告の店長として勤務していた原告が脳内出血を発症して後遺障害が残存したことにつき、業務との因果関係を認めて、被告に労働契約上の安全配慮義務違反があったとして、原告の損害賠償請求を一部認容した事例
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