事件番号令和5(ワ)228
事件名損害賠償請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和7年2月20日
事案の概要本件は、原告が2度にわたり被告に普通預金口座開設を申し込んだが、被告がいずれも拒絶したことについて、各拒絶は過去に原告が暴力団員であったことを理由にされたものであり、原告を不当に差別し、人格権を侵害すると主張して、民法709条に基づき、各拒絶についてそれぞれ慰謝料10万円ずつ及びこれに対する各不法行為日(各拒絶日である令和5年4月12日と令和6年5月16日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)228
事件名損害賠償請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和7年2月20日
事案の概要
本件は、原告が2度にわたり被告に普通預金口座開設を申し込んだが、被告がいずれも拒絶したことについて、各拒絶は過去に原告が暴力団員であったことを理由にされたものであり、原告を不当に差別し、人格権を侵害すると主張して、民法709条に基づき、各拒絶についてそれぞれ慰謝料10万円ずつ及びこれに対する各不法行為日(各拒絶日である令和5年4月12日と令和6年5月16日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加