事件番号令和5(わ)6001
事件名不正競争防止法違反
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和7年3月17日
事案の概要本件公訴事実の要旨は、「被告人は、事務用機器の販売業等を営む当時の株式会社a(現株式会社b)の代表取締役として同社の業務全般を統括管理するものであるが、同社の事業部長として営業活動に従事していたc、同社の経営コンサルティングに従事していたd、事務用機器の販売業等を営むe株式会社の従業員として、同社の営業秘密である顧客情報を示されていたf、g、h、i、j、k、l、m、n、o、p、q、r、s、tと共謀の上、不正の利益を得る目的で、前記e株式会社の従業員であるfら15名が同社従業員としての前記営業秘密に係る管理の任務に背き、令和4年3月15日、同月22日、同月23日、同月24日、同月25日、同月28日、同月29日、同月30日、同年4月5日、神奈川県内又はその周辺において、携帯電話機等を操作して、同社が前記顧客情報を管理するサーバコンピュータにアクセスし、前記顧客情報を画面に表示させ、それを携帯電話機で撮影するなどして、合計60の顧客に係る顧客情報の複製を作成し、もって営業秘密を領得した。」というものである。
事件番号令和5(わ)6001
事件名不正競争防止法違反
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和7年3月17日
事案の概要
本件公訴事実の要旨は、「被告人は、事務用機器の販売業等を営む当時の株式会社a(現株式会社b)の代表取締役として同社の業務全般を統括管理するものであるが、同社の事業部長として営業活動に従事していたc、同社の経営コンサルティングに従事していたd、事務用機器の販売業等を営むe株式会社の従業員として、同社の営業秘密である顧客情報を示されていたf、g、h、i、j、k、l、m、n、o、p、q、r、s、tと共謀の上、不正の利益を得る目的で、前記e株式会社の従業員であるfら15名が同社従業員としての前記営業秘密に係る管理の任務に背き、令和4年3月15日、同月22日、同月23日、同月24日、同月25日、同月28日、同月29日、同月30日、同年4月5日、神奈川県内又はその周辺において、携帯電話機等を操作して、同社が前記顧客情報を管理するサーバコンピュータにアクセスし、前記顧客情報を画面に表示させ、それを携帯電話機で撮影するなどして、合計60の顧客に係る顧客情報の複製を作成し、もって営業秘密を領得した。」というものである。
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