事件番号 | 令和5(行コ)30 |
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事件名 | 託送料金認可取消請求控訴事件 |
裁判所 | 福岡高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年2月26日 |
原審裁判所 | 福岡地方裁判所 |
原審事件番号 | 令和2(行ウ)54 |
事案の概要 | 1 事案の要旨 ⑴ 基本的前提事実 控訴人は、一般送配電事業者である九州電力送配電との間で、同社の定めた託送供給等約款が適用される接続供給契約(本件接続供給契約)を締結し、一般の需要に応じて電気を供給する小売電気事業を営んでいる。 九州電力送配電は、経済産業大臣に対し、託送料金単価を変更する旨の託送供給等約款の変更を申請し、経済産業大臣から令和2年9月4日付けで同変更を認可する旨の処分(本件処分)を受けた。変更後の額は、令和3年経済産業省令第22号による改正前の一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(本件算定規則)4条2項に規定された賠償負担金相当金等を含む。 ⑵ 本件の請求及び基本的な主張 控訴人は、以下のとおり、根拠となる各規則が違憲・違法であるから本件処分が違法・無効であると主張し、被控訴人を相手に、本件処分の取消しを求めた。 ア 本件算定規則4条2項は、令和2年法律第49号による改正前の電気事業法(法)の委任に基づくことなく又は法の委任の範囲を超えて賠償負担金相当金等の額の算定を規定するから、違憲・違法である。 イ 令和4年経済産業省令第24号による改正前の電気事業法施行規則(本件施行規則)45条の21の2及び45条の21の5は、法の委任に基づかずに賠償負担金等の支払義務等を課するから、違憲・違法である。 ⑶ 原判決及び控訴 原審は、控訴人の請求を棄却した。控訴人は、これを不服として、本件控訴を提起した。 |
事件番号 | 令和5(行コ)30 |
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事件名 | 託送料金認可取消請求控訴事件 |
裁判所 | 福岡高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年2月26日 |
原審裁判所 | 福岡地方裁判所 |
原審事件番号 | 令和2(行ウ)54 |
事案の概要 |
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1 事案の要旨 ⑴ 基本的前提事実 控訴人は、一般送配電事業者である九州電力送配電との間で、同社の定めた託送供給等約款が適用される接続供給契約(本件接続供給契約)を締結し、一般の需要に応じて電気を供給する小売電気事業を営んでいる。 九州電力送配電は、経済産業大臣に対し、託送料金単価を変更する旨の託送供給等約款の変更を申請し、経済産業大臣から令和2年9月4日付けで同変更を認可する旨の処分(本件処分)を受けた。変更後の額は、令和3年経済産業省令第22号による改正前の一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(本件算定規則)4条2項に規定された賠償負担金相当金等を含む。 ⑵ 本件の請求及び基本的な主張 控訴人は、以下のとおり、根拠となる各規則が違憲・違法であるから本件処分が違法・無効であると主張し、被控訴人を相手に、本件処分の取消しを求めた。 ア 本件算定規則4条2項は、令和2年法律第49号による改正前の電気事業法(法)の委任に基づくことなく又は法の委任の範囲を超えて賠償負担金相当金等の額の算定を規定するから、違憲・違法である。 イ 令和4年経済産業省令第24号による改正前の電気事業法施行規則(本件施行規則)45条の21の2及び45条の21の5は、法の委任に基づかずに賠償負担金等の支払義務等を課するから、違憲・違法である。 ⑶ 原判決及び控訴 原審は、控訴人の請求を棄却した。控訴人は、これを不服として、本件控訴を提起した。 |