事件番号令和6(ラ)171
事件名佐賀空港自衛隊駐屯地建設工事差止仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和7年3月31日
原審裁判所佐賀地方裁判所
原審事件番号令和5(ヨ)9
事案の概要1 事案の要旨
(1) 土地の売買契約、駐屯地新設工事(基本的前提事実・争いがない。)相手方は、佐賀県有明海漁業協同組合(有明海漁協)との間で、令和5年、原決定別紙2物件目録記載1から32までの土地(本件各土地)を買い受けるとの契約を締結した(本件売買)。本件各土地は、佐賀空港に隣接する。相手方は、本件各土地において、オスプレイの配備を前提に、自衛隊駐屯地新設工事をしている。
(2) 原審における抗告人らの申立て
抗告人らは、上記駐屯地新設工事である別紙工事目録1及び2の工事(本件工事)につき、以下の被保全権利に基づく本件工事の差止請求権を選択的に被保全権利として、本件工事を仮に差し止める仮処分命令を申し立てた。
ア 本件各土地の共有持分権に基づく妨害排除請求権又は妨害予防請求権
イ 人格権に基づく妨害排除請求権又は妨害予防請求権
2 原決定及び各抗告等
原審は、被保全権利の疎明があるとはいえないと判断して、抗告人らの申立てをいずれも却下した。
抗告人らは、これを不服として各抗告をした上、上記第1の2のとおり、上記駐屯地新設工事である別紙工事目録3から6までの工事(以下「本件追加工事」という。)についても、原審での申立てと同様に、上記各請求権を被保全権利として、同工事を仮に差し止める仮処分命令の追加申立てをした。
本件における主張疎明の相当数は、昭和63年売買により国造搦60ヘクタールの土地の所有権を譲り受けたのが、個々の漁業者であったのか、南川副漁協であったのか、という、事実認定に関するものである。
事件番号令和6(ラ)171
事件名佐賀空港自衛隊駐屯地建設工事差止仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和7年3月31日
原審裁判所佐賀地方裁判所
原審事件番号令和5(ヨ)9
事案の概要
1 事案の要旨
(1) 土地の売買契約、駐屯地新設工事(基本的前提事実・争いがない。)相手方は、佐賀県有明海漁業協同組合(有明海漁協)との間で、令和5年、原決定別紙2物件目録記載1から32までの土地(本件各土地)を買い受けるとの契約を締結した(本件売買)。本件各土地は、佐賀空港に隣接する。相手方は、本件各土地において、オスプレイの配備を前提に、自衛隊駐屯地新設工事をしている。
(2) 原審における抗告人らの申立て
抗告人らは、上記駐屯地新設工事である別紙工事目録1及び2の工事(本件工事)につき、以下の被保全権利に基づく本件工事の差止請求権を選択的に被保全権利として、本件工事を仮に差し止める仮処分命令を申し立てた。
ア 本件各土地の共有持分権に基づく妨害排除請求権又は妨害予防請求権
イ 人格権に基づく妨害排除請求権又は妨害予防請求権
2 原決定及び各抗告等
原審は、被保全権利の疎明があるとはいえないと判断して、抗告人らの申立てをいずれも却下した。
抗告人らは、これを不服として各抗告をした上、上記第1の2のとおり、上記駐屯地新設工事である別紙工事目録3から6までの工事(以下「本件追加工事」という。)についても、原審での申立てと同様に、上記各請求権を被保全権利として、同工事を仮に差し止める仮処分命令の追加申立てをした。
本件における主張疎明の相当数は、昭和63年売買により国造搦60ヘクタールの土地の所有権を譲り受けたのが、個々の漁業者であったのか、南川副漁協であったのか、という、事実認定に関するものである。
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