被告人は、かねてより人の首を絞めて殺したいとの性的嗜好を有していたところ、本業の勤務先社長から虐待・搾取される状況に耐えられなくなり、同人から逃げるためには刑務所に行くしかない、どうせなら自分の性的嗜好をかなえたいなどと考え、令和5年8月12日午前0時16分頃から同日午前0時18分頃までの間、兼業のアルバイト先である大分県佐伯市 ab 番地 cAにおいて、顔見知りの常連客であったB(当時45歳、以下「被害者」という。)をその対象に選んで休憩室へ招き入れた上、殺意をもって、被害者の頸部を両手で絞めつけ、被害者が意識消失したのを見て死亡したものと思い込み、両手を離したが、間もなく、被害者が意識を取り戻し、いまだ死亡するに至っておらず、かつ、更にその頸部を両手で絞めつけるなどして被害者を殺害するのに支障はないことを認識しながら、すでに満足感を得たことにより、あえてそのような行為に及ばず、もって被害者の殺害を中止したため、被害者に約7日間の加療を要する見込みの圧挫痕の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げず、その頃、同県警察本部生活安全部地域課に110番通報をして自首した。
事件番号
令和5(わ)232
事件名
殺人未遂被告事件
裁判所
大分地方裁判所
裁判年月日
令和7年2月26日
事案の概要
被告人は、かねてより人の首を絞めて殺したいとの性的嗜好を有していたところ、本業の勤務先社長から虐待・搾取される状況に耐えられなくなり、同人から逃げるためには刑務所に行くしかない、どうせなら自分の性的嗜好をかなえたいなどと考え、令和5年8月12日午前0時16分頃から同日午前0時18分頃までの間、兼業のアルバイト先である大分県佐伯市 ab 番地 cAにおいて、顔見知りの常連客であったB(当時45歳、以下「被害者」という。)をその対象に選んで休憩室へ招き入れた上、殺意をもって、被害者の頸部を両手で絞めつけ、被害者が意識消失したのを見て死亡したものと思い込み、両手を離したが、間もなく、被害者が意識を取り戻し、いまだ死亡するに至っておらず、かつ、更にその頸部を両手で絞めつけるなどして被害者を殺害するのに支障はないことを認識しながら、すでに満足感を得たことにより、あえてそのような行為に及ばず、もって被害者の殺害を中止したため、被害者に約7日間の加療を要する見込みの圧挫痕の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げず、その頃、同県警察本部生活安全部地域課に110番通報をして自首した。