事件番号 | 令和6(わ)546 |
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事件名 | 業務上横領 |
裁判所 | 広島地方裁判所 刑事第1部 |
裁判年月日 | 令和7年3月5日 |
事案の概要 | 被告人は、広島弁護士会に所属する弁護士であり 第1 平成27年4月1日付けの広島家庭裁判所の審判により成年被後見人Aの成年後見人に選任され、同人の財産管理業務に従事していたものであるが、株式会社B銀行C支店に開設されたA成年後見人D名義の普通預金口座の預金を前記Aのために業務上預かり保管中、別表1(添付省略)記載のとおり、令和2年6月22日及び同年7月6日、2回にわたり、広島市E区FG番H号同銀行F支店において、別件民事事件の依頼人Iに対する立替金として自己の用途に費消するため、同口座から合計5000万円を同銀行J支店に開設されたI名義の普通預金口座に送金し、 第2 Kから、被相続人L及び同Mの相続財産の管理及び前記Kへの相続手続について委任を受け、前記Lの預貯金口座及び前記Mの預貯金口座の解約金の受領及び保管等の業務に従事していたものであるが、 1 ⑴ 前記B銀行N支店に開設された前記L名義の預金口座の解約金3102万3882円を同銀行F支店に開設した預り口弁護士D名義の普通預金口座に入金して預金し、同預金を前記Kのために業務上預かり保管中、令和3年12月10日、広島市E区O町P番Q号同銀行R支店において、前記用途に費消するため、同口座から2000万円を前記I名義の預金口座に送金し、 ⑵ S農業協同組合 T支店に開設された前記 L名義の貯金口座並びに前記B銀行U支店、同銀行N支店及び S農業協同組合 T支店に開設された前記M名義の預貯金口座の解約金 合計4118万9457円を前記預り口弁護士 D名義の普通預金口座に入金して預金し、前記第2 の1⑴ 記載の預金の残額とともに前記 Kのために業務上預かり保管中、別表2(添付省略) 記載のとおり、令和4年3月18日から令和5年8月28日までの間、7回にわたり、同銀行 F支店ほか4か所において、前記用途に費消するため、同口座から合計 4200万円を前記 I 名義の預金口座に送金し、 2 株式会社V銀行に開設された前記L名義の貯金口座及び前記M名義の貯金口座の解約金合計1906万9352円を同銀行に開設したD名義の通常貯金口座に入金して貯金し、同貯金を前記Kのために業務上預かり保管中、別表3(添付省略)記載のとおり、令和4年2月7日から令和6年5月9日までの間、26回にわたり、広島市E区W町X番Y号Z郵便局ほか9か所において、自動車購入代金又はエステティックサロン代金等として自己の用途に費消するため、合計1860万3120円を送金し又は払い戻して着服し、 もって横領した。 |
判示事項の要旨 | 当時弁護士として、依頼者から委任を受け、また成年後見人に選任されて財産管理等の業務を行っていた被告人が、合計約1億3000万円の預貯金を横領したと認めた事案 |
事件番号 | 令和6(わ)546 |
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事件名 | 業務上横領 |
裁判所 | 広島地方裁判所 刑事第1部 |
裁判年月日 | 令和7年3月5日 |
事案の概要 |
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被告人は、広島弁護士会に所属する弁護士であり 第1 平成27年4月1日付けの広島家庭裁判所の審判により成年被後見人Aの成年後見人に選任され、同人の財産管理業務に従事していたものであるが、株式会社B銀行C支店に開設されたA成年後見人D名義の普通預金口座の預金を前記Aのために業務上預かり保管中、別表1(添付省略)記載のとおり、令和2年6月22日及び同年7月6日、2回にわたり、広島市E区FG番H号同銀行F支店において、別件民事事件の依頼人Iに対する立替金として自己の用途に費消するため、同口座から合計5000万円を同銀行J支店に開設されたI名義の普通預金口座に送金し、 第2 Kから、被相続人L及び同Mの相続財産の管理及び前記Kへの相続手続について委任を受け、前記Lの預貯金口座及び前記Mの預貯金口座の解約金の受領及び保管等の業務に従事していたものであるが、 1 ⑴ 前記B銀行N支店に開設された前記L名義の預金口座の解約金3102万3882円を同銀行F支店に開設した預り口弁護士D名義の普通預金口座に入金して預金し、同預金を前記Kのために業務上預かり保管中、令和3年12月10日、広島市E区O町P番Q号同銀行R支店において、前記用途に費消するため、同口座から2000万円を前記I名義の預金口座に送金し、 ⑵ S農業協同組合 T支店に開設された前記 L名義の貯金口座並びに前記B銀行U支店、同銀行N支店及び S農業協同組合 T支店に開設された前記M名義の預貯金口座の解約金 合計4118万9457円を前記預り口弁護士 D名義の普通預金口座に入金して預金し、前記第2 の1⑴ 記載の預金の残額とともに前記 Kのために業務上預かり保管中、別表2(添付省略) 記載のとおり、令和4年3月18日から令和5年8月28日までの間、7回にわたり、同銀行 F支店ほか4か所において、前記用途に費消するため、同口座から合計 4200万円を前記 I 名義の預金口座に送金し、 2 株式会社V銀行に開設された前記L名義の貯金口座及び前記M名義の貯金口座の解約金合計1906万9352円を同銀行に開設したD名義の通常貯金口座に入金して貯金し、同貯金を前記Kのために業務上預かり保管中、別表3(添付省略)記載のとおり、令和4年2月7日から令和6年5月9日までの間、26回にわたり、広島市E区W町X番Y号Z郵便局ほか9か所において、自動車購入代金又はエステティックサロン代金等として自己の用途に費消するため、合計1860万3120円を送金し又は払い戻して着服し、 もって横領した。 |
判示事項の要旨 |
当時弁護士として、依頼者から委任を受け、また成年後見人に選任されて財産管理等の業務を行っていた被告人が、合計約1億3000万円の預貯金を横領したと認めた事案 |