事件番号令和6(わ)230
事件名殺人未遂
裁判所高松地方裁判所
裁判年月日令和7年3月17日
事案の概要被告人は、一人娘である被害者に対し、うつ病の影響から、刃物で背中を刺す傷害に及び、医療観察法上の通院処遇を受けていたところ、被害者の小学校入学を前に、その養育等に悩みを募らせ、自分を責めるなどしたため、うつ病の症状を悪化させ、その著しい影響から心神耗弱の状態に陥り、とっさに自殺を企図し、刃物で自分の腹部を刺すなどするとともに、被害者を道連れにしようなどと考え、令和6年4月9日午後4時13分頃から同日午後5時35分頃までの間に、香川県小豆郡内の被告人方(所在地は別紙(別紙は添付省略。以下同じ)記載のとおり)において、実子であるA(氏名は別紙記載のとおり。当時6歳)に対し、殺意をもって、手に持った刃物でその胸部を複数回突き刺したが、Aに全治7日間を要する右外傷性気胸、右肺挫傷、右前胸部刺創及び左前胸部刺創の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった。なお、被告人は、本件犯行当時中等度のうつ病のため心神耗弱の状態にあった。
事件番号令和6(わ)230
事件名殺人未遂
裁判所高松地方裁判所
裁判年月日令和7年3月17日
事案の概要
被告人は、一人娘である被害者に対し、うつ病の影響から、刃物で背中を刺す傷害に及び、医療観察法上の通院処遇を受けていたところ、被害者の小学校入学を前に、その養育等に悩みを募らせ、自分を責めるなどしたため、うつ病の症状を悪化させ、その著しい影響から心神耗弱の状態に陥り、とっさに自殺を企図し、刃物で自分の腹部を刺すなどするとともに、被害者を道連れにしようなどと考え、令和6年4月9日午後4時13分頃から同日午後5時35分頃までの間に、香川県小豆郡内の被告人方(所在地は別紙(別紙は添付省略。以下同じ)記載のとおり)において、実子であるA(氏名は別紙記載のとおり。当時6歳)に対し、殺意をもって、手に持った刃物でその胸部を複数回突き刺したが、Aに全治7日間を要する右外傷性気胸、右肺挫傷、右前胸部刺創及び左前胸部刺創の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった。なお、被告人は、本件犯行当時中等度のうつ病のため心神耗弱の状態にあった。
このエントリーをはてなブックマークに追加