事件番号 | 令和5(う)246 |
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事件名 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、窃盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反、現住建造物等放火、非現住建造物等放火、殺人未遂(変更後の訴因 傷害)、殺人、殺人未遂 |
裁判所 | 福岡高等裁判所 第3刑事部 |
裁判年月日 | 令和7年3月19日 |
事案の概要 | 被告人は、北九州市に拠点を置き、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律所定の指定暴力団であり、平成24年12月27日以降は同法所定の特定危険指定暴力団である五代目甲會において、その主要二次団体である乙組の若頭を務める者である。 本件は、①平成23年2月9日、新築工事作業所において、b4株式会社従業員が拳銃で撃たれて傷害を負ったが殺害に至らなかった事件(原判示第1。「b4事件」)、②平成23年11月26日、b3株式会社会長が拳銃で射殺された事件(原判示第2。「b3事件」)、③平成24年4月19日、現役時代に甲會の事件の捜査を担当していた元警察官が拳銃で撃たれて傷害を負ったが殺害に至らなかった事件(原判示第3の2。「元警察官事件」)及びその際に使用された原動機付自転車の窃盗事件(原判示第3の1。「窃盗事件」。両者を併せて「元警察官事件等」)、④平成24年8月14日、多数の飲食店等が入居しているビル2棟が放火された事件及びその際に使用された自動二輪車の窃盗事件(原判示第4の1。併せて「放火事件等」)、⑤平成24年9月7日、「b2」というラウンジ(以下、単に「b2」という。)の経営者(原判決別紙2記載のB。以下、アルファベットの人名は同別紙のとおり。)が刃物で切り付けられるなどして傷害を負い、それを制止しようとしたタクシー運転手Cも刃物で切り付けられて傷害を負ったが、両名とも殺害に至らなかった事件(原判示第4の2。「b2事件」)、⑥平成24年9月26日、b1の営業部長が刃物で刺されて傷害を負った事件(原判示第4の3。「b1事件」)、⑦平成25年1月28日、甲會総裁X1の担当看護師が刃物で刺されるなどして傷害を負ったが殺害に至らなかった事件(原判示第5。「看護師事件」)につき、被告人が共同正犯として起訴された事案である。 原審において、被告人は種々の点を争い、①③⑤の殺人未遂(組織的殺人未遂を含む)については傷害罪の成立を、②④⑦については無罪をそれぞれ主張した(①③のその余の点及び⑥については認めた。)。これに対し、原判決は、①の行為の一部につき殺意によるものであることを否定するなど若干の事実が認定できないとし、また、④のうち現住・現在建造物の放火で起訴された事件について現在建造物放火罪の成立のみを認めるなどしたものの、基本的には各公訴事実(訴因変更後のものを含む)と同旨の事実を認定して、被告人を無期懲役に処した。 |
事件番号 | 令和5(う)246 |
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事件名 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、窃盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反、現住建造物等放火、非現住建造物等放火、殺人未遂(変更後の訴因 傷害)、殺人、殺人未遂 |
裁判所 | 福岡高等裁判所 第3刑事部 |
裁判年月日 | 令和7年3月19日 |
事案の概要 |
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被告人は、北九州市に拠点を置き、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律所定の指定暴力団であり、平成24年12月27日以降は同法所定の特定危険指定暴力団である五代目甲會において、その主要二次団体である乙組の若頭を務める者である。 本件は、①平成23年2月9日、新築工事作業所において、b4株式会社従業員が拳銃で撃たれて傷害を負ったが殺害に至らなかった事件(原判示第1。「b4事件」)、②平成23年11月26日、b3株式会社会長が拳銃で射殺された事件(原判示第2。「b3事件」)、③平成24年4月19日、現役時代に甲會の事件の捜査を担当していた元警察官が拳銃で撃たれて傷害を負ったが殺害に至らなかった事件(原判示第3の2。「元警察官事件」)及びその際に使用された原動機付自転車の窃盗事件(原判示第3の1。「窃盗事件」。両者を併せて「元警察官事件等」)、④平成24年8月14日、多数の飲食店等が入居しているビル2棟が放火された事件及びその際に使用された自動二輪車の窃盗事件(原判示第4の1。併せて「放火事件等」)、⑤平成24年9月7日、「b2」というラウンジ(以下、単に「b2」という。)の経営者(原判決別紙2記載のB。以下、アルファベットの人名は同別紙のとおり。)が刃物で切り付けられるなどして傷害を負い、それを制止しようとしたタクシー運転手Cも刃物で切り付けられて傷害を負ったが、両名とも殺害に至らなかった事件(原判示第4の2。「b2事件」)、⑥平成24年9月26日、b1の営業部長が刃物で刺されて傷害を負った事件(原判示第4の3。「b1事件」)、⑦平成25年1月28日、甲會総裁X1の担当看護師が刃物で刺されるなどして傷害を負ったが殺害に至らなかった事件(原判示第5。「看護師事件」)につき、被告人が共同正犯として起訴された事案である。 原審において、被告人は種々の点を争い、①③⑤の殺人未遂(組織的殺人未遂を含む)については傷害罪の成立を、②④⑦については無罪をそれぞれ主張した(①③のその余の点及び⑥については認めた。)。これに対し、原判決は、①の行為の一部につき殺意によるものであることを否定するなど若干の事実が認定できないとし、また、④のうち現住・現在建造物の放火で起訴された事件について現在建造物放火罪の成立のみを認めるなどしたものの、基本的には各公訴事実(訴因変更後のものを含む)と同旨の事実を認定して、被告人を無期懲役に処した。 |