事件番号令和5(わ)2194
事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和7年2月21日
事案の概要被告人は、東京都新宿区甲町乙丁目丙番丁号戊所在のホストクラブ「A」の責任者として同店の業務全般を統括管理していたものであるが、ホストとして同店で接客等の業務に従事していたB(分離前の相被告人。)と共謀の上、法定の除外事由がないのに、同店内において、以下の各行為に及び、もってそれぞれ犯罪収益等を収受した。
第1 令和3年10月1日頃、CがDからだまし取って得た犯罪収益等である現金1370万円を、その情を知りながら、Cから飲食代金として受領した。
第2 令和4年2月25日頃、CがDからだまし取って得た犯罪収益等である現金1000万円を、その情を知りながら、Cから飲食代金の前受金として受領した。
第3 同月26日頃、CがDからだまし取って得た犯罪収益等である現金480万円を、その情を知りながら、Cから飲食代金の前受金として受領した。
事件番号令和5(わ)2194
事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和7年2月21日
事案の概要
被告人は、東京都新宿区甲町乙丁目丙番丁号戊所在のホストクラブ「A」の責任者として同店の業務全般を統括管理していたものであるが、ホストとして同店で接客等の業務に従事していたB(分離前の相被告人。)と共謀の上、法定の除外事由がないのに、同店内において、以下の各行為に及び、もってそれぞれ犯罪収益等を収受した。
第1 令和3年10月1日頃、CがDからだまし取って得た犯罪収益等である現金1370万円を、その情を知りながら、Cから飲食代金として受領した。
第2 令和4年2月25日頃、CがDからだまし取って得た犯罪収益等である現金1000万円を、その情を知りながら、Cから飲食代金の前受金として受領した。
第3 同月26日頃、CがDからだまし取って得た犯罪収益等である現金480万円を、その情を知りながら、Cから飲食代金の前受金として受領した。
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