事件番号令和5(わ)474
事件名傷害致死、傷害被告事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日令和7年3月19日
事案の概要本件各公訴事実は、次のとおりである。
1 傷害被告事件
「被告人は、令和5年5月4日午後0時30分頃から同日午後11時15分頃までの間に、奈良県橿原市(住所省略)A方において、B(当時4歳)に対し、その前額部及び左頰部に何らかの方法により強い外力を与える暴行を加え、よって、同人に加療約2週間を要する前額部打撲傷及び左頰部の打撲傷又は圧迫傷の傷害を負わせた」というものである。
2 傷害致死被告事件
「被告人は、令和5年6月18日午前2時29分頃から同日午前6時30分頃までの間に、奈良県橿原市(住所省略)A方又はその周辺において、B(当時4歳)に対し、その腹部を強く圧迫するなどの暴行を加え、同人に十二指腸穿孔の傷害を負わせ、よって、同月19日午後4時12分頃、同県桜井市(住所省略)C病院において、同人を前記傷害に基づく汎発性腹膜炎により死亡させた」というものである。
事件番号令和5(わ)474
事件名傷害致死、傷害被告事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日令和7年3月19日
事案の概要
本件各公訴事実は、次のとおりである。
1 傷害被告事件
「被告人は、令和5年5月4日午後0時30分頃から同日午後11時15分頃までの間に、奈良県橿原市(住所省略)A方において、B(当時4歳)に対し、その前額部及び左頰部に何らかの方法により強い外力を与える暴行を加え、よって、同人に加療約2週間を要する前額部打撲傷及び左頰部の打撲傷又は圧迫傷の傷害を負わせた」というものである。
2 傷害致死被告事件
「被告人は、令和5年6月18日午前2時29分頃から同日午前6時30分頃までの間に、奈良県橿原市(住所省略)A方又はその周辺において、B(当時4歳)に対し、その腹部を強く圧迫するなどの暴行を加え、同人に十二指腸穿孔の傷害を負わせ、よって、同月19日午後4時12分頃、同県桜井市(住所省略)C病院において、同人を前記傷害に基づく汎発性腹膜炎により死亡させた」というものである。
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