事件番号 | 令和6(わ)668 |
---|---|
事件名 | |
裁判所 | さいたま地方裁判所 第1刑事部 |
裁判年月日 | 令和7年3月13日 |
事案の概要 | 被告人は、 第1 法定の除外事由がないのに、令和6年4月29日午後9時頃、埼玉県川口市(住所省略)4階北西側踊り場において、ダガーナイフ2本(いずれも刃渡り約15センチメートル。主文3項の物件)を所持し、 第2 前記日時場所において、A(当時33歳)に対し、殺意をもって、前記ダガーナイフ2本のうちいずれか一方でその前胸部を突き刺すなどし、よって、同日午後9時50分頃、同市(住所省略)所在のBセンターにおいて、同人を前胸部刺創による心・肺損傷に基づく失血により死亡させ、 第3 ベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であって、令和元年12月20日、同国政府発行の旅券を所持し、愛知県常滑市所在の中部国際空港に上陸して本邦に入った者であるが、その後在留資格の変更及び在留期間の更新を受けて、在留期間を令和4年5月31日までとする旨決定されていたのに、前記在留期間の更新又は変更を受けないで、同日を超えて令和6年4月29日まで、日本国内の場所不詳に居住するなどし、もって在留期間を経過して本邦に残留した。 |
事件番号 | 令和6(わ)668 |
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事件名 | |
裁判所 | さいたま地方裁判所 第1刑事部 |
裁判年月日 | 令和7年3月13日 |
事案の概要 |
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被告人は、 第1 法定の除外事由がないのに、令和6年4月29日午後9時頃、埼玉県川口市(住所省略)4階北西側踊り場において、ダガーナイフ2本(いずれも刃渡り約15センチメートル。主文3項の物件)を所持し、 第2 前記日時場所において、A(当時33歳)に対し、殺意をもって、前記ダガーナイフ2本のうちいずれか一方でその前胸部を突き刺すなどし、よって、同日午後9時50分頃、同市(住所省略)所在のBセンターにおいて、同人を前胸部刺創による心・肺損傷に基づく失血により死亡させ、 第3 ベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であって、令和元年12月20日、同国政府発行の旅券を所持し、愛知県常滑市所在の中部国際空港に上陸して本邦に入った者であるが、その後在留資格の変更及び在留期間の更新を受けて、在留期間を令和4年5月31日までとする旨決定されていたのに、前記在留期間の更新又は変更を受けないで、同日を超えて令和6年4月29日まで、日本国内の場所不詳に居住するなどし、もって在留期間を経過して本邦に残留した。 |