事件番号令和6(わ)167
事件名過失運転致死アルコール等影響発覚免脱、道路交通法違反被告事件
裁判所山口地方裁判所 第3部
裁判年月日令和7年3月17日
事案の概要被告人は、本件前日の午後11時頃から本件当日の午前2時頃まで自らが経営する飲食店でビールや焼酎等を飲んだ後、事故を起こすことはないし、警察にも捕まらないだろうなどと安易に考え、時間をおくことなく自動車の運転を開始し、本件事故現場付近において指定速度の約2倍の速度で走行する中、前方左右を注視して進行するという基本的な注意義務を怠って本件事故を引き起こしたものである。
判示事項の要旨被告人が、運転開始前に飲んだ酒の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、進路の安全確認不十分なまま漫然と進行した過失により、車椅子に乗っていた被害者を衝突させて死亡させ、被害者の救護や警察官への報告をせずに事故現場から逃走した上、身体に保有するアルコールの影響が発覚するのを免れようとした事案について、被告人に懲役3年を言い渡した事例
事件番号令和6(わ)167
事件名過失運転致死アルコール等影響発覚免脱、道路交通法違反被告事件
裁判所山口地方裁判所 第3部
裁判年月日令和7年3月17日
事案の概要
被告人は、本件前日の午後11時頃から本件当日の午前2時頃まで自らが経営する飲食店でビールや焼酎等を飲んだ後、事故を起こすことはないし、警察にも捕まらないだろうなどと安易に考え、時間をおくことなく自動車の運転を開始し、本件事故現場付近において指定速度の約2倍の速度で走行する中、前方左右を注視して進行するという基本的な注意義務を怠って本件事故を引き起こしたものである。
判示事項の要旨
被告人が、運転開始前に飲んだ酒の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、進路の安全確認不十分なまま漫然と進行した過失により、車椅子に乗っていた被害者を衝突させて死亡させ、被害者の救護や警察官への報告をせずに事故現場から逃走した上、身体に保有するアルコールの影響が発覚するのを免れようとした事案について、被告人に懲役3年を言い渡した事例
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