事件番号令和6(行ヒ)201
事件名懲戒免職処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和7年4月17日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和5(行コ)103
原審裁判年月日令和6年2月16日
事案の概要本件は、上告人が経営する自動車運送事業のバスの運転手として勤務していた被上告人が、運賃の着服等を理由とする懲戒免職処分(以下「本件懲戒免職処分」という。)を受けたことに伴い、京都市公営企業管理者交通局長(以下「本件管理者」という。)から、京都市交通局職員退職手当支給規程(昭和57年京都市交通局管理規程第5号の2)8条1項1号の規定(以下「本件規定」という。)により一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分(以下「本件全部支給制限処分」という。)を受けたため、上告人を相手に、上記各処分の取消しを求める事案である。
判示事項地方公共団体が経営する自動車運送事業のバスの運転手として勤務していた職員が運賃の着服等を理由とする懲戒免職処分に伴って受けた一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分が裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号令和6(行ヒ)201
事件名懲戒免職処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和7年4月17日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和5(行コ)103
原審裁判年月日令和6年2月16日
事案の概要
本件は、上告人が経営する自動車運送事業のバスの運転手として勤務していた被上告人が、運賃の着服等を理由とする懲戒免職処分(以下「本件懲戒免職処分」という。)を受けたことに伴い、京都市公営企業管理者交通局長(以下「本件管理者」という。)から、京都市交通局職員退職手当支給規程(昭和57年京都市交通局管理規程第5号の2)8条1項1号の規定(以下「本件規定」という。)により一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分(以下「本件全部支給制限処分」という。)を受けたため、上告人を相手に、上記各処分の取消しを求める事案である。
判示事項
地方公共団体が経営する自動車運送事業のバスの運転手として勤務していた職員が運賃の着服等を理由とする懲戒免職処分に伴って受けた一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分が裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例
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