事件番号令和5(ワ)70615
事件名債務不存在確認請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和7年2月18日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要(1) 本訴事件
本訴事件は、原告が、発明の名称を「車両誘導システム」とする別紙特許権目録記載1の特許第4379879号の特許(以下「親出願特許」という。)、同目録記載2の特許第5769141号の特許(以下「第4世代特許」という。)、同目録記載3の特許第6159845号の特許(以下「第7世代特許」といい、これらの特許を併せて「本件各特許」という。)に係る各特許権(以下、併せて「本件各特許権」という。)を有する被告に対し、別紙原告設備目録記載1及び2の各原告設備(以下、それぞれ「原告設備1」、「原告設備2」といい、これらを総称して「原告各設備」という。)の設置及び使用は、親出願特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)、同請求項5に係る発明(以下「本件発明2」という。)、第4世代特許の特許請求の範囲の請求項1及び請求項2に係る発明(以下、それぞれ「本件発明3-1」及び「本件発明3-2」といい、併せて「本件発明3」という。)、第7世代特許の特許請求の範囲の請求項1及び2に係る発明(以下、それぞれ「本件発明4-1」及び「本件発明4-2」といい、併せて「本件発明4」といい、そして、これら本件発明1ないし4を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属さず、原告各設備の設置及び使用は本件各特許権を侵害していないと主張して、被告が原告に対して本件各特許権に基づく損害賠償請求権、不当利得返還請求権及び差止請求権をいずれも有しないことの確認を求める事案である。
(2) 反訴事件
反訴事件は、被告が、原告各設備は、親出願特許の請求項5に係る発明(本件発明2)及び第7世代特許の請求項1及び2に係る発明(本件発明4)の技術的範囲に属し、原告各設備の設置及び使用は親出願特許及び第7世代特許に係る特許権を侵害すると主張して、原告に対し、民法709条に基づき、特許法102条3項により算定された損害の一部請求として1000万円及びこれに対する令和5年10月31日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)70615
事件名債務不存在確認請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和7年2月18日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
(1) 本訴事件
本訴事件は、原告が、発明の名称を「車両誘導システム」とする別紙特許権目録記載1の特許第4379879号の特許(以下「親出願特許」という。)、同目録記載2の特許第5769141号の特許(以下「第4世代特許」という。)、同目録記載3の特許第6159845号の特許(以下「第7世代特許」といい、これらの特許を併せて「本件各特許」という。)に係る各特許権(以下、併せて「本件各特許権」という。)を有する被告に対し、別紙原告設備目録記載1及び2の各原告設備(以下、それぞれ「原告設備1」、「原告設備2」といい、これらを総称して「原告各設備」という。)の設置及び使用は、親出願特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)、同請求項5に係る発明(以下「本件発明2」という。)、第4世代特許の特許請求の範囲の請求項1及び請求項2に係る発明(以下、それぞれ「本件発明3-1」及び「本件発明3-2」といい、併せて「本件発明3」という。)、第7世代特許の特許請求の範囲の請求項1及び2に係る発明(以下、それぞれ「本件発明4-1」及び「本件発明4-2」といい、併せて「本件発明4」といい、そして、これら本件発明1ないし4を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属さず、原告各設備の設置及び使用は本件各特許権を侵害していないと主張して、被告が原告に対して本件各特許権に基づく損害賠償請求権、不当利得返還請求権及び差止請求権をいずれも有しないことの確認を求める事案である。
(2) 反訴事件
反訴事件は、被告が、原告各設備は、親出願特許の請求項5に係る発明(本件発明2)及び第7世代特許の請求項1及び2に係る発明(本件発明4)の技術的範囲に属し、原告各設備の設置及び使用は親出願特許及び第7世代特許に係る特許権を侵害すると主張して、原告に対し、民法709条に基づき、特許法102条3項により算定された損害の一部請求として1000万円及びこれに対する令和5年10月31日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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