事件番号令和5(ワ)718
事件名
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和7年3月24日
事案の概要本件は、原告らが、本件事件について、被告1には不法行為が成立し、被告1の親権者である被告2には、子に対する監督義務に違反した過失があるから、被告らは原告ら及び被害女性に対する共同不法行為責任を負う旨主張して、①原告らの被告らに対する不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、711条)及び、②被害女性を相続した原告Aについては、被害女性の被告らに対する不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)として、被告らに対し、連帯して、被害女性の母である原告Aについては被害女性の死亡逸失利益及び慰謝料のうち原告Aの相続分(2分の1)相当額並びに固有の慰謝料等の合計7269万6664円並びにこれに対する不法行為の日(本件事件の発生日)である令和2年8月28日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金を、原告Bについては固有の慰謝料等合計550万円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年3分の割合による遅延損害金をそれぞれ支払うよう求める事案である。
事件番号令和5(ワ)718
事件名
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和7年3月24日
事案の概要
本件は、原告らが、本件事件について、被告1には不法行為が成立し、被告1の親権者である被告2には、子に対する監督義務に違反した過失があるから、被告らは原告ら及び被害女性に対する共同不法行為責任を負う旨主張して、①原告らの被告らに対する不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、711条)及び、②被害女性を相続した原告Aについては、被害女性の被告らに対する不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)として、被告らに対し、連帯して、被害女性の母である原告Aについては被害女性の死亡逸失利益及び慰謝料のうち原告Aの相続分(2分の1)相当額並びに固有の慰謝料等の合計7269万6664円並びにこれに対する不法行為の日(本件事件の発生日)である令和2年8月28日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金を、原告Bについては固有の慰謝料等合計550万円及びこれに対する同日から支払済みまで同法所定の年3分の割合による遅延損害金をそれぞれ支払うよう求める事案である。
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