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詳細情報
事件番号
令和6(行コ)69
事件名
死刑の執行告知と同日の死刑執行受忍義務不存在確認等請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所 第13 民事部
裁判年月日
令和7年3月17日
結果
破棄差戻
原審裁判所
大阪地方裁判所
原審事件番号
令和3(行ウ)122
事案の概要
本件は、死刑確定者である控訴人らが、死刑執行告知と同日にされる死刑執行は違法であるとして、被控訴人に対し、①行訴法4条後段の実質的当事者訴訟として、死刑執行告知と同日にされる死刑執行を受忍する義務がないことの確認を求めるとともに
(本件確認の訴え)
、②死刑執行に関わる公務員らは、死刑確定者に対し死刑執行告知と同日に死刑執行を行うという方法による死刑執行をしてはならない義務を負うにもかかわらず、同義務に違反し、このような死刑執行方法を維持していることにより控訴人らが精神的苦痛を被っている旨主張し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ、損害金1100万円
(慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円)
及びこれに対する不法行為後の日で訴状送達の日の翌日である令和3年11月16日から各支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた
(本件各賠償請求)
事案である。
判示事項の要旨
死刑確定者である控訴人らが、被控訴人(国)に対し、実質的当事者訴訟(行政事件訴訟法4条後段)として死刑執行告知と同日にされる死刑執行を受忍する義務がないことの確認等を求めた事案において、本件確認の訴えは、「現在の法令による執行方法が違法であると主張するのであれば、かかる執行方法を前提とする刑事判決については刑訴法所定の方法によって争うべく、このことなく、もしくはこのことのほかに更に行政事件訴訟特例法によって死刑執行方法を争うのは、結局、実質上において、行政事件訴訟をもって刑事判決の取消変更を求めることに帰し、かかる訴訟は許されない」旨を判示した最高裁昭和36年12月5日第三小法廷判決・民集15巻11号2662頁とは事案を異にするものであり、確認の利益も認められるから、適法であると判断し、確定した刑事判決との矛盾抵触を生じさせることになるから許されないなどとして不適法却下した原判決を取り消して、死刑執行告知と同日に死刑執行されることのない法的地位ないし利益の有無について、更に審理を尽くさせるため、上記取消しに係る部分を原審に差し戻した。
事件番号
令和6(行コ)69
事件名
死刑の執行告知と同日の死刑執行受忍義務不存在確認等請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所 第13 民事部
裁判年月日
令和7年3月17日
結果
破棄差戻
原審裁判所
大阪地方裁判所
原審事件番号
令和3(行ウ)122
事案の概要
本件は、死刑確定者である控訴人らが、死刑執行告知と同日にされる死刑執行は違法であるとして、被控訴人に対し、①行訴法4条後段の実質的当事者訴訟として、死刑執行告知と同日にされる死刑執行を受忍する義務がないことの確認を求めるとともに
(本件確認の訴え)
、②死刑執行に関わる公務員らは、死刑確定者に対し死刑執行告知と同日に死刑執行を行うという方法による死刑執行をしてはならない義務を負うにもかかわらず、同義務に違反し、このような死刑執行方法を維持していることにより控訴人らが精神的苦痛を被っている旨主張し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ、損害金1100万円
(慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円)
及びこれに対する不法行為後の日で訴状送達の日の翌日である令和3年11月16日から各支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた
(本件各賠償請求)
事案である。
判示事項の要旨
死刑確定者である控訴人らが、被控訴人(国)に対し、実質的当事者訴訟(行政事件訴訟法4条後段)として死刑執行告知と同日にされる死刑執行を受忍する義務がないことの確認等を求めた事案において、本件確認の訴えは、「現在の法令による執行方法が違法であると主張するのであれば、かかる執行方法を前提とする刑事判決については刑訴法所定の方法によって争うべく、このことなく、もしくはこのことのほかに更に行政事件訴訟特例法によって死刑執行方法を争うのは、結局、実質上において、行政事件訴訟をもって刑事判決の取消変更を求めることに帰し、かかる訴訟は許されない」旨を判示した最高裁昭和36年12月5日第三小法廷判決・民集15巻11号2662頁とは事案を異にするものであり、確認の利益も認められるから、適法であると判断し、確定した刑事判決との矛盾抵触を生じさせることになるから許されないなどとして不適法却下した原判決を取り消して、死刑執行告知と同日に死刑執行されることのない法的地位ないし利益の有無について、更に審理を尽くさせるため、上記取消しに係る部分を原審に差し戻した。
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