事件番号令和5合(わ)92
事件名住居侵入、殺人
裁判所東京地方裁判所 刑事第17部
裁判年月日令和7年2月28日
事案の概要被告人は、正当な理由がないのに、令和5年2月24日午後5時43分頃から同日午後6時28分頃までの間に、東京都江戸川区(住所省略)A方に侵入し、同日午後6時28分頃から同日午後6時37分頃までの間に、同所において、同人(当時63歳)に対し、殺意をもって、その顔面及び頸部等を刃物様のもので複数回切りつけるなどし、よって、同日午後7時45分頃、千葉県浦安市(住所省略)B病院において、同人を、左頬から口腔内に連続する損傷(長さ3センチメートル、創洞長2.2センチメートルの切創等)及び左側頸部の損傷(長さ11.3センチメートル、創洞長8.4センチメートルの切創)等による血液吸引性窒息により死亡させて殺害した。
事件番号令和5合(わ)92
事件名住居侵入、殺人
裁判所東京地方裁判所 刑事第17部
裁判年月日令和7年2月28日
事案の概要
被告人は、正当な理由がないのに、令和5年2月24日午後5時43分頃から同日午後6時28分頃までの間に、東京都江戸川区(住所省略)A方に侵入し、同日午後6時28分頃から同日午後6時37分頃までの間に、同所において、同人(当時63歳)に対し、殺意をもって、その顔面及び頸部等を刃物様のもので複数回切りつけるなどし、よって、同日午後7時45分頃、千葉県浦安市(住所省略)B病院において、同人を、左頬から口腔内に連続する損傷(長さ3センチメートル、創洞長2.2センチメートルの切創等)及び左側頸部の損傷(長さ11.3センチメートル、創洞長8.4センチメートルの切創)等による血液吸引性窒息により死亡させて殺害した。
このエントリーをはてなブックマークに追加