事件番号令和4(ネ)4161
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和7年2月26日
事案の概要本件は、一審原告らが、鬼怒川を管理する一審被告に対し、若宮戸地区で発生した溢水(本件溢水)について、堤防の役割を果たしていた砂丘(本件砂丘)を保全するために本件砂丘を含む区域について河川区域に指定されるべきであったにもかかわらず、これがされていなかったこと(そのために、太陽光発電事業者の掘削(以下「本件掘削」という。)によって本件砂丘の地盤高が計画高水位を下回るものとなってしまったこと)、又は、若宮戸地区が無堤防地区であったにもかかわらず、本件溢水までに優先して堤防を整備するものとしていなかった鬼怒川の改修計画(本件改修計画)が格別不合理であること、上三坂地区で発生した堤防の崩壊(本件決壊)について、上三坂地区には現況堤防高の低い箇所があったにもかかわらず、本件決壊までに優先して堤防を整備するものとしていなかった本件改修計画が格別不合理であることをもって、一審被告による鬼怒川に係る河川管理についての瑕疵があったと主張し、これらにより、本件氾濫が発生して浸水による家屋や家財の損傷等の損害を被ったとして、国家賠償法2条1項に基づき、それぞれ(別紙)請求金額等一覧表(控訴審)の「請求金額(円)」欄記載の各損害金及びこれらに対する本件氾濫の発生日である平成27年9月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)4161
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和7年2月26日
事案の概要
本件は、一審原告らが、鬼怒川を管理する一審被告に対し、若宮戸地区で発生した溢水(本件溢水)について、堤防の役割を果たしていた砂丘(本件砂丘)を保全するために本件砂丘を含む区域について河川区域に指定されるべきであったにもかかわらず、これがされていなかったこと(そのために、太陽光発電事業者の掘削(以下「本件掘削」という。)によって本件砂丘の地盤高が計画高水位を下回るものとなってしまったこと)、又は、若宮戸地区が無堤防地区であったにもかかわらず、本件溢水までに優先して堤防を整備するものとしていなかった鬼怒川の改修計画(本件改修計画)が格別不合理であること、上三坂地区で発生した堤防の崩壊(本件決壊)について、上三坂地区には現況堤防高の低い箇所があったにもかかわらず、本件決壊までに優先して堤防を整備するものとしていなかった本件改修計画が格別不合理であることをもって、一審被告による鬼怒川に係る河川管理についての瑕疵があったと主張し、これらにより、本件氾濫が発生して浸水による家屋や家財の損傷等の損害を被ったとして、国家賠償法2条1項に基づき、それぞれ(別紙)請求金額等一覧表(控訴審)の「請求金額(円)」欄記載の各損害金及びこれらに対する本件氾濫の発生日である平成27年9月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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