事件番号令和5刑(わ)730
事件名業務上横領
裁判所東京地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和7年1月14日
事案の概要被告人は、A1合同会社の業務を執行する代表社員であるA2株式会社(令和元年10月31日にA3株式会社に商号変更。以下商号変更の前後を問わず「A3社」という。)から前記A1合同会社の業務を執行する社員の職務を行うべき者として選任された職務執行者として、同社の預金の管理等の業務全般を統括していたものであるが、東京都港区(住所省略)所在の株式会社B銀行C支店に開設された前記A1合同会社名義の普通預金口座の預金を同社のために業務上預かり保管中、別表記載のとおり、令和元年10月4日から同月24日までの間、3回にわたり、東京都千代田区(住所省略)所在のA3社事務所において、A3社又はA3社が代表社員であるA4合同会社の債務の弁済等に費消する目的で、部下のA5をして、インターネットを介するなどして、前記普通預金口座から前記株式会社B銀行C支店に開設されたA3社名義の普通預金口座に合計4億2000万円を振込送金させ、もって横領したものである。
事件番号令和5刑(わ)730
事件名業務上横領
裁判所東京地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和7年1月14日
事案の概要
被告人は、A1合同会社の業務を執行する代表社員であるA2株式会社(令和元年10月31日にA3株式会社に商号変更。以下商号変更の前後を問わず「A3社」という。)から前記A1合同会社の業務を執行する社員の職務を行うべき者として選任された職務執行者として、同社の預金の管理等の業務全般を統括していたものであるが、東京都港区(住所省略)所在の株式会社B銀行C支店に開設された前記A1合同会社名義の普通預金口座の預金を同社のために業務上預かり保管中、別表記載のとおり、令和元年10月4日から同月24日までの間、3回にわたり、東京都千代田区(住所省略)所在のA3社事務所において、A3社又はA3社が代表社員であるA4合同会社の債務の弁済等に費消する目的で、部下のA5をして、インターネットを介するなどして、前記普通預金口座から前記株式会社B銀行C支店に開設されたA3社名義の普通預金口座に合計4億2000万円を振込送金させ、もって横領したものである。
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