事件番号令和5(行ウ)2
事件名賃料等履行請求(住民訴訟)事件
裁判所熊本地方裁判所 民事2部
裁判年月日令和7年3月19日
事案の概要本件は、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の副村長に就任したAが、平成31年4月1日から令和5年3月31日まで、南阿蘇中学校教職員住宅(以下「本件住宅」という。)に賃料を支払うことなく入居したこと(以下「本件無償居住」という。)が違法であるとして、南阿蘇村の執行機関である被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、不当利得返還請求として、A副村長に、上記の期間における本件住宅の賃料の合計額である81万6000円の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
事件番号令和5(行ウ)2
事件名賃料等履行請求(住民訴訟)事件
裁判所熊本地方裁判所 民事2部
裁判年月日令和7年3月19日
事案の概要
本件は、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の副村長に就任したAが、平成31年4月1日から令和5年3月31日まで、南阿蘇中学校教職員住宅(以下「本件住宅」という。)に賃料を支払うことなく入居したこと(以下「本件無償居住」という。)が違法であるとして、南阿蘇村の執行機関である被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、不当利得返還請求として、A副村長に、上記の期間における本件住宅の賃料の合計額である81万6000円の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
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