事件番号令和6(わ)238
事件名窃盗
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日令和6年11月19日
事案の概要本件公訴事実の要旨は、「被告人は、令和6年1月24日午前1時26分頃、京都市伏見区所在のB方駐車場において、同所に設置された物置から同人所有の鋲打機1セット(時価約15万円相当)を窃取した。」というものである。
被告人は、公判において、窃盗に及んだのは自分ではない旨述べ、弁護人も、被告人は、公訴事実記載の窃盗事件(以下「本件犯行」という。)の犯人ではない旨主張している。何者かが本件犯行に及んだ事実に争いはなく、争点は、被告人が本件犯行の犯人であるか否かである。
事件番号令和6(わ)238
事件名窃盗
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日令和6年11月19日
事案の概要
本件公訴事実の要旨は、「被告人は、令和6年1月24日午前1時26分頃、京都市伏見区所在のB方駐車場において、同所に設置された物置から同人所有の鋲打機1セット(時価約15万円相当)を窃取した。」というものである。
被告人は、公判において、窃盗に及んだのは自分ではない旨述べ、弁護人も、被告人は、公訴事実記載の窃盗事件(以下「本件犯行」という。)の犯人ではない旨主張している。何者かが本件犯行に及んだ事実に争いはなく、争点は、被告人が本件犯行の犯人であるか否かである。
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