事件番号令和5(わ)996
事件名傷害、殺人被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和7年3月14日
事案の概要被告人は
第1 平成28年9月上旬頃から同月16日までの間に、当時の被告人方(地番は省略。)又はその周辺において、実子であるA(当時生後約4か月)に対し
1 Aの右上腕部にかみつく暴行を加え、よって、Aの右上腕部に全治まで約2週間を要する弧状の皮下出血を負わせ
2 Aの右前腕部にかみつく暴行を加え、よって、Aの右前腕部に全治まで約2週間を要する弧状の皮下出血を負わせ
3 Aの左上腕部にかみつく暴行を加え、よって、Aの左上腕部に全治まで約2週間を要する弧状の皮下出血を負わせ
4 Aの左前腕部にかみつく暴行を加え、よって、Aの左前腕部に全治まで約2週間を要する弧状の皮下出血を負わせ
第2 令和4年5月14日、当時の被告人方(地番は省略。)において、実子であるB(当時生後約8か月)に対し、Bを死亡させる危険性が高いことを認識しながら、あえて、何らかの方法で、その胸腹部を圧迫し、よって、同日午後3時59分頃、福岡県a市bc丁目d番地のD病院において、Bを肝破裂により死亡させて殺害した。
事件番号令和5(わ)996
事件名傷害、殺人被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和7年3月14日
事案の概要
被告人は
第1 平成28年9月上旬頃から同月16日までの間に、当時の被告人方(地番は省略。)又はその周辺において、実子であるA(当時生後約4か月)に対し
1 Aの右上腕部にかみつく暴行を加え、よって、Aの右上腕部に全治まで約2週間を要する弧状の皮下出血を負わせ
2 Aの右前腕部にかみつく暴行を加え、よって、Aの右前腕部に全治まで約2週間を要する弧状の皮下出血を負わせ
3 Aの左上腕部にかみつく暴行を加え、よって、Aの左上腕部に全治まで約2週間を要する弧状の皮下出血を負わせ
4 Aの左前腕部にかみつく暴行を加え、よって、Aの左前腕部に全治まで約2週間を要する弧状の皮下出血を負わせ
第2 令和4年5月14日、当時の被告人方(地番は省略。)において、実子であるB(当時生後約8か月)に対し、Bを死亡させる危険性が高いことを認識しながら、あえて、何らかの方法で、その胸腹部を圧迫し、よって、同日午後3時59分頃、福岡県a市bc丁目d番地のD病院において、Bを肝破裂により死亡させて殺害した。
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