事件番号 | 令和5(わ)996 |
---|---|
事件名 | 傷害、殺人被告事件 |
裁判所 | 福岡地方裁判所 第2刑事部 |
裁判年月日 | 令和7年3月14日 |
事案の概要 | 被告人は 第1 平成28年9月上旬頃から同月16日までの間に、当時の被告人方(地番は省略。)又はその周辺において、実子であるA(当時生後約4か月)に対し 1 Aの右上腕部にかみつく暴行を加え、よって、Aの右上腕部に全治まで約2週間を要する弧状の皮下出血を負わせ 2 Aの右前腕部にかみつく暴行を加え、よって、Aの右前腕部に全治まで約2週間を要する弧状の皮下出血を負わせ 3 Aの左上腕部にかみつく暴行を加え、よって、Aの左上腕部に全治まで約2週間を要する弧状の皮下出血を負わせ 4 Aの左前腕部にかみつく暴行を加え、よって、Aの左前腕部に全治まで約2週間を要する弧状の皮下出血を負わせ 第2 令和4年5月14日、当時の被告人方(地番は省略。)において、実子であるB(当時生後約8か月)に対し、Bを死亡させる危険性が高いことを認識しながら、あえて、何らかの方法で、その胸腹部を圧迫し、よって、同日午後3時59分頃、福岡県a市bc丁目d番地のD病院において、Bを肝破裂により死亡させて殺害した。 |
事件番号 | 令和5(わ)996 |
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事件名 | 傷害、殺人被告事件 |
裁判所 | 福岡地方裁判所 第2刑事部 |
裁判年月日 | 令和7年3月14日 |
事案の概要 |
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被告人は 第1 平成28年9月上旬頃から同月16日までの間に、当時の被告人方(地番は省略。)又はその周辺において、実子であるA(当時生後約4か月)に対し 1 Aの右上腕部にかみつく暴行を加え、よって、Aの右上腕部に全治まで約2週間を要する弧状の皮下出血を負わせ 2 Aの右前腕部にかみつく暴行を加え、よって、Aの右前腕部に全治まで約2週間を要する弧状の皮下出血を負わせ 3 Aの左上腕部にかみつく暴行を加え、よって、Aの左上腕部に全治まで約2週間を要する弧状の皮下出血を負わせ 4 Aの左前腕部にかみつく暴行を加え、よって、Aの左前腕部に全治まで約2週間を要する弧状の皮下出血を負わせ 第2 令和4年5月14日、当時の被告人方(地番は省略。)において、実子であるB(当時生後約8か月)に対し、Bを死亡させる危険性が高いことを認識しながら、あえて、何らかの方法で、その胸腹部を圧迫し、よって、同日午後3時59分頃、福岡県a市bc丁目d番地のD病院において、Bを肝破裂により死亡させて殺害した。 |