事件番号令和4(ワ)410
事件名損害賠償等請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和7年3月25日
事案の概要本件は、法律事務所を経営する被告らに雇用されていた原告が、①被告らにより休業期間満了を理由として解雇されたことについて、原告の休業は、被告Aからハラスメントを受けたことによってうつ病エピソードを発症し、さらに、このハラスメントについて被告Bに相談したにもかかわらず、被告Bが何ら防止措置を採らなかったため、うつ病が悪化したことによるものであるから、当該解雇は業務上の疾病による休業期間中になされたものであり無効であると主張して、被告らに対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、②被告らの上記各行為が共同不法行為又は安全配慮義務違反に該当すると主張して、被告らに対し、不法行為又は債務不履行の損害賠償請求権に基づき、1738万2979円及びこれに対する不法行為の日の後である令和2年7月31日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)410
事件名損害賠償等請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和7年3月25日
事案の概要
本件は、法律事務所を経営する被告らに雇用されていた原告が、①被告らにより休業期間満了を理由として解雇されたことについて、原告の休業は、被告Aからハラスメントを受けたことによってうつ病エピソードを発症し、さらに、このハラスメントについて被告Bに相談したにもかかわらず、被告Bが何ら防止措置を採らなかったため、うつ病が悪化したことによるものであるから、当該解雇は業務上の疾病による休業期間中になされたものであり無効であると主張して、被告らに対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、②被告らの上記各行為が共同不法行為又は安全配慮義務違反に該当すると主張して、被告らに対し、不法行為又は債務不履行の損害賠償請求権に基づき、1738万2979円及びこれに対する不法行為の日の後である令和2年7月31日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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