事件番号令和4(ワ)11327
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第11民事部
裁判年月日令和7年3月27日
事案の概要本件は、被告大阪市(以下「被告市」という。)の設置する大阪市立a中学校(以下「本件中学校」という。)在学中に自宅マンションのベランダから転落して死亡したA(以下「本件生徒」といい、当該転落を「本件事故」という。)の父母である原告らが、(1)本件中学校の校長、教諭、教員が本件生徒に対するいじめを防止等すべき安全配慮義務を怠り、その結果、本件生徒が自死に至った旨主張して、被告市に対して国家賠償法1条1項に基づき、被告D、被告E、被告F及び被告G(以下、併せて「被告教員ら」という。)に対して民法709条に基づき、原告らそれぞれにつき損害賠償金1570万9464円(本件生徒に生じた損害から受領した死亡見舞金を控除した残額の法定相続分及び原告ら固有の弁護士費用)及びこれらに対する平成30年1月27日(本件生徒が死亡した日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに、(2)被告教員らが本件生徒の自死後、自死の原因となったいじめについて調査し、保護者である原告らに報告すべき義務を怠った旨主張して、被告市に対して国家賠償法1条1項に基づき、被告教員らに対して民法709条に基づき、原告らそれぞれにつき損害賠償金330万円(原告ら固有の損害及び弁護士費用)及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨被告大阪市が設置する中学校在学中に自死した本件生徒の両親である原告らが、①被告教員らが本件生徒に対するいじめを防止等すべき安全配慮義務を怠り、その結果、本件生徒が自死に至った、②被告教員らが本件生徒の自死後、自死の原因となったいじめについて調査し、保護者である原告らに報告すべき義務を怠った旨主張して、被告大阪市に対して国家賠償法1条1項に基づき、被告教員らに対して民法709条に基づき損害賠償請求をした事案において、一部の被告教員に安全配慮義務違反が認められるとして被告大阪市に対する請求を一部認容(ただし、自死との因果関係は否定)し、その余の請求を棄却した事案。
事件番号令和4(ワ)11327
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第11民事部
裁判年月日令和7年3月27日
事案の概要
本件は、被告大阪市(以下「被告市」という。)の設置する大阪市立a中学校(以下「本件中学校」という。)在学中に自宅マンションのベランダから転落して死亡したA(以下「本件生徒」といい、当該転落を「本件事故」という。)の父母である原告らが、(1)本件中学校の校長、教諭、教員が本件生徒に対するいじめを防止等すべき安全配慮義務を怠り、その結果、本件生徒が自死に至った旨主張して、被告市に対して国家賠償法1条1項に基づき、被告D、被告E、被告F及び被告G(以下、併せて「被告教員ら」という。)に対して民法709条に基づき、原告らそれぞれにつき損害賠償金1570万9464円(本件生徒に生じた損害から受領した死亡見舞金を控除した残額の法定相続分及び原告ら固有の弁護士費用)及びこれらに対する平成30年1月27日(本件生徒が死亡した日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに、(2)被告教員らが本件生徒の自死後、自死の原因となったいじめについて調査し、保護者である原告らに報告すべき義務を怠った旨主張して、被告市に対して国家賠償法1条1項に基づき、被告教員らに対して民法709条に基づき、原告らそれぞれにつき損害賠償金330万円(原告ら固有の損害及び弁護士費用)及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨
被告大阪市が設置する中学校在学中に自死した本件生徒の両親である原告らが、①被告教員らが本件生徒に対するいじめを防止等すべき安全配慮義務を怠り、その結果、本件生徒が自死に至った、②被告教員らが本件生徒の自死後、自死の原因となったいじめについて調査し、保護者である原告らに報告すべき義務を怠った旨主張して、被告大阪市に対して国家賠償法1条1項に基づき、被告教員らに対して民法709条に基づき損害賠償請求をした事案において、一部の被告教員に安全配慮義務違反が認められるとして被告大阪市に対する請求を一部認容(ただし、自死との因果関係は否定)し、その余の請求を棄却した事案。
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