事件番号令和6(ワ)139
事件名
裁判所鹿児島地方裁判所
裁判年月日令和7年3月11日
事案の概要本件は、種子島漁業協同組合(以下「種子島漁協」という。)の組合員である原告が、被告(防衛省、以下、行政機関である防衛省等を含むものとして「被告」という。)が鹿児島県西之表市に属する馬毛島において行っている自衛隊施設の整備工事の一環としてその周辺海域において行っている港湾施設の整備工事によって、原告の漁業法(平成30年法律第95号による改正後のもの。)上の組合員行使権又は慣習的漁業権が侵害され、又は侵害されるおそれがあるとして、これらの権利に基づく妨害排除請求及び妨害予防請求として、本件消滅区域等における工事の差止めを求める事案である。
事件番号令和6(ワ)139
事件名
裁判所鹿児島地方裁判所
裁判年月日令和7年3月11日
事案の概要
本件は、種子島漁業協同組合(以下「種子島漁協」という。)の組合員である原告が、被告(防衛省、以下、行政機関である防衛省等を含むものとして「被告」という。)が鹿児島県西之表市に属する馬毛島において行っている自衛隊施設の整備工事の一環としてその周辺海域において行っている港湾施設の整備工事によって、原告の漁業法(平成30年法律第95号による改正後のもの。)上の組合員行使権又は慣習的漁業権が侵害され、又は侵害されるおそれがあるとして、これらの権利に基づく妨害排除請求及び妨害予防請求として、本件消滅区域等における工事の差止めを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加