事件番号 | 令和6(わ)173 |
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事件名 | 外国為替及び外国貿易法違反、関税法違反被告事件 |
裁判所 | 山口地方裁判所 第3部 |
裁判年月日 | 令和7年4月18日 |
事案の概要 | 被告人は、株式会社Aの代表取締役として、その業務全般を統括していたものであるが、政令により経済産業大臣の承認を受ける義務を課せられた貨物として公表された北朝鮮を原産地とするしじみを不正に本邦に輸入しようと企て、 1 同社の業務に関し、令和2年1月22日大韓民国所在の釜山港において、北朝鮮産しじみ約1万7960キログラム(輸入申告価格343万2467円)を積載した船を出港させ、同月23日、山口県下関市a町b丁目所在のB岸壁に接岸した同船から前記しじみを陸揚げさせ、同市c町d番e号所在の指定保税地域であるC岸壁荷捌地に蔵置した上、同日、経済産業大臣の承認を受けないで、同市東大和町1丁目7番1号所在の門司税関下関税関支署長に対し、情を知らない通関業者であるD株式会社の従業員を介して前記しじみの輸入申告手続を行い、同日、同支署長の輸入許可を得た後、情を知らない運送業者の従業員をして、前記しじみを同保税地域から搬出させ、もって経済産業大臣の承認を受けないで、前記しじみを輸入し、 2 前記株式会社Aの業務に関し、同日、電子情報処理組織により、前記1記載の北朝鮮産しじみの貨物の輸入申告を行うに際し、同市f町g丁目h番i号所在のD株式会社事務所において、情を知らない同社従業員をして、同支署長に対し、電子情報処理組織の電子計算機に備えられたファイルに、前記貨物の原産地が北朝鮮であったにもかかわらず、前記貨物の原産地がロシア連邦である旨の虚偽の事実を入力させるなどして申告した上、前記1記載のとおり、前記しじみを同保税地域から搬出させ、もって偽った申告をして貨物を輸入した。 |
判示事項の要旨 | 被告人が業務全般を統括していた会社の業務に関し、北朝鮮を原産地とするしじみに関し、ロシア連邦を原産地とする旨事実を偽って輸入申告した上、経済産業大臣の承認を受けないで不正に輸入したという事案について、被告人に懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した事例 |
事件番号 | 令和6(わ)173 |
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事件名 | 外国為替及び外国貿易法違反、関税法違反被告事件 |
裁判所 | 山口地方裁判所 第3部 |
裁判年月日 | 令和7年4月18日 |
事案の概要 |
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被告人は、株式会社Aの代表取締役として、その業務全般を統括していたものであるが、政令により経済産業大臣の承認を受ける義務を課せられた貨物として公表された北朝鮮を原産地とするしじみを不正に本邦に輸入しようと企て、 1 同社の業務に関し、令和2年1月22日大韓民国所在の釜山港において、北朝鮮産しじみ約1万7960キログラム(輸入申告価格343万2467円)を積載した船を出港させ、同月23日、山口県下関市a町b丁目所在のB岸壁に接岸した同船から前記しじみを陸揚げさせ、同市c町d番e号所在の指定保税地域であるC岸壁荷捌地に蔵置した上、同日、経済産業大臣の承認を受けないで、同市東大和町1丁目7番1号所在の門司税関下関税関支署長に対し、情を知らない通関業者であるD株式会社の従業員を介して前記しじみの輸入申告手続を行い、同日、同支署長の輸入許可を得た後、情を知らない運送業者の従業員をして、前記しじみを同保税地域から搬出させ、もって経済産業大臣の承認を受けないで、前記しじみを輸入し、 2 前記株式会社Aの業務に関し、同日、電子情報処理組織により、前記1記載の北朝鮮産しじみの貨物の輸入申告を行うに際し、同市f町g丁目h番i号所在のD株式会社事務所において、情を知らない同社従業員をして、同支署長に対し、電子情報処理組織の電子計算機に備えられたファイルに、前記貨物の原産地が北朝鮮であったにもかかわらず、前記貨物の原産地がロシア連邦である旨の虚偽の事実を入力させるなどして申告した上、前記1記載のとおり、前記しじみを同保税地域から搬出させ、もって偽った申告をして貨物を輸入した。 |
判示事項の要旨 |
被告人が業務全般を統括していた会社の業務に関し、北朝鮮を原産地とするしじみに関し、ロシア連邦を原産地とする旨事実を偽って輸入申告した上、経済産業大臣の承認を受けないで不正に輸入したという事案について、被告人に懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した事例 |