事件番号令和5(ワ)70050
事件名特許権侵害損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和7年3月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許第4555901号の特許権(以下、「本件特許権」といい、これに係る特許を「本件特許」という。)の特許権者である原告が、被告に対し、被告が販売する別紙被告製品目録記載の各製品(以下、これらを総称して「被告製品」という。)は、いずれも本件特許に係る発明の技術的範囲に属し、被告製品の販売は本件特許権を侵害すると主張して、民法709条に基づき、損害金1000万円(特許法102条3項により算定される額の一部請求)及びこれに対する令和5年2月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)70050
事件名特許権侵害損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和7年3月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要
本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許第4555901号の特許権(以下、「本件特許権」といい、これに係る特許を「本件特許」という。)の特許権者である原告が、被告に対し、被告が販売する別紙被告製品目録記載の各製品(以下、これらを総称して「被告製品」という。)は、いずれも本件特許に係る発明の技術的範囲に属し、被告製品の販売は本件特許権を侵害すると主張して、民法709条に基づき、損害金1000万円(特許法102条3項により算定される額の一部請求)及びこれに対する令和5年2月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加