事件番号令和5(行コ)24
事件名生活保護基準引下げに基づく保護費変更(減額)処分取消請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日令和7年4月18日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)53
原審結果その他
事案の概要本件は、広島県内に居住し、それぞれ生活保護(外国人である1審原告番号9については、昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知(昭和29年通知)に基づく生活保護措置)を受けていた1審原告らが、平成25年厚生労働省告示第174号による保護基準の改定(平成25年改定)に伴い、各福祉事務所長からそれぞれ生活扶助費を減額する内容の保護変更決定(1審原告番号9については、生活扶助費を減額する内容の保護変更措置)を受けたことにつき、平成25年改定は憲法25条を具体化した生活保護法8条等に反し、上記各保護変更決定等は違法であると主張して、その取消しを求めた事案である。
原審は、①平成25年改定には、デフレ調整分として生活扶助基準を同年から3年間にわたり4.78%引き下げることとした点において、生活保護法3条、8条2項に違反した違法があり、これに基づいて1審原告ら(1審原告番号9を除く。)に対してされた各保護変更決定はいずれも違法であるとして、その取消しを求める同1審原告らの請求を認容する一方で、②1審原告番号9に対してされた保護変更措置は取消訴訟の対象となる行政処分には当たらないとして、1審原告番号9の訴えを不適法として却下したことから、1審被告ら及び1審原告番号9は、これを不服としてそれぞれ控訴した。
事件番号令和5(行コ)24
事件名生活保護基準引下げに基づく保護費変更(減額)処分取消請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日令和7年4月18日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)53
原審結果その他
事案の概要
本件は、広島県内に居住し、それぞれ生活保護(外国人である1審原告番号9については、昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知(昭和29年通知)に基づく生活保護措置)を受けていた1審原告らが、平成25年厚生労働省告示第174号による保護基準の改定(平成25年改定)に伴い、各福祉事務所長からそれぞれ生活扶助費を減額する内容の保護変更決定(1審原告番号9については、生活扶助費を減額する内容の保護変更措置)を受けたことにつき、平成25年改定は憲法25条を具体化した生活保護法8条等に反し、上記各保護変更決定等は違法であると主張して、その取消しを求めた事案である。
原審は、①平成25年改定には、デフレ調整分として生活扶助基準を同年から3年間にわたり4.78%引き下げることとした点において、生活保護法3条、8条2項に違反した違法があり、これに基づいて1審原告ら(1審原告番号9を除く。)に対してされた各保護変更決定はいずれも違法であるとして、その取消しを求める同1審原告らの請求を認容する一方で、②1審原告番号9に対してされた保護変更措置は取消訴訟の対象となる行政処分には当たらないとして、1審原告番号9の訴えを不適法として却下したことから、1審被告ら及び1審原告番号9は、これを不服としてそれぞれ控訴した。
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