事件番号令和5(わ)590
事件名Aに対する電子計算機使用詐欺、Bに対する電子計算機使用詐欺、道路交通法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、Cに対する電子計算機使用詐欺
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和7年1月14日
事案の概要被告人Bは、
第1 令和4年8月15日、大阪市D区役所において、同区役所職員に対し、真実は、被告人Bが同区(以下略)に住所を異動した事実がないのに、同所に住所を異動した旨の内容虚偽の住民異動届を提出して受理させ、その頃、同区役所において、情を知らない同区役所職員に、権利義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録である住民基本台帳ファイルにその旨不実の記録をさせ、即時、これを同所に備え付けさせて公正証書の原本としての用に供した
第2 令和4年10月16日午前11時21分頃、道路標識によりその最高速度が60km毎時と指定されている大阪市E区内の高速道路において、その最高速度を81km毎時超える141km毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行した
ものである。
事件番号令和5(わ)590
事件名Aに対する電子計算機使用詐欺、Bに対する電子計算機使用詐欺、道路交通法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、Cに対する電子計算機使用詐欺
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和7年1月14日
事案の概要
被告人Bは、
第1 令和4年8月15日、大阪市D区役所において、同区役所職員に対し、真実は、被告人Bが同区(以下略)に住所を異動した事実がないのに、同所に住所を異動した旨の内容虚偽の住民異動届を提出して受理させ、その頃、同区役所において、情を知らない同区役所職員に、権利義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録である住民基本台帳ファイルにその旨不実の記録をさせ、即時、これを同所に備え付けさせて公正証書の原本としての用に供した
第2 令和4年10月16日午前11時21分頃、道路標識によりその最高速度が60km毎時と指定されている大阪市E区内の高速道路において、その最高速度を81km毎時超える141km毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行した
ものである。
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