事件番号 | 令和5(行ウ)165 |
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事件名 | 政務活動費返還請求事件(住民訴訟) |
裁判所 | 大阪地方裁判所 第7民事部 |
裁判年月日 | 令和7年3月27日 |
事案の概要 | 本件は、堺市の住民である原告が、本件支出は堺市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年堺市条例第2号。以下「本件条例」という。)に違反しており、堺市はC市議団に対し不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有するにもかかわらず、堺市の執行機関である被告がその行使を怠っていると主張して、被告を相手に、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、C市議団に対して不法行為に基づく損害賠償又は不当利得返還として108万3825円及びこれに対する令和5年5月1日(本件支出に係る収支報告の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金又は民法704条前段所定の利息を支払うよう請求することを求める住民訴訟の事案である。 |
判示事項の要旨 | 【判示事項】 市議会の会派が作成した広報チラシのうち、ガッツポーズをしている市長の上半身写真等が掲載されている部分は、選挙活動又は政党活動としての広報活動に当たり、当該部分に係る経費に政務活動費を充てることはできないとして、当該会派が、市に対し、不法行為による損害賠償義務を負うとされた事例 【裁判要旨】 広報誌の記事等が、政務活動としての広報活動であるか、選挙活動や政党活動としての広報活動であるかは、その主たる目的により決すべきであり、その判断に当たっては、当該記事等の内容や性質に照らし、社会通念に従って客観的に判断すべきであるところ、市議会の会派が作成した広報チラシのうち、ガッツポーズをしている市長の上半身写真等が掲載された部分は、市長の選挙ポスターや宣伝ポスターのように見え、その主たる目的は、市長やその所属政党を宣伝する目的のものと評価せざるを得ず、当該部分に係る経費に政務活動費を充てることはできないとして、当該会派が、市に対し、不法行為による損害賠償義務を負うとされた事例 |
事件番号 | 令和5(行ウ)165 |
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事件名 | 政務活動費返還請求事件(住民訴訟) |
裁判所 | 大阪地方裁判所 第7民事部 |
裁判年月日 | 令和7年3月27日 |
事案の概要 |
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本件は、堺市の住民である原告が、本件支出は堺市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年堺市条例第2号。以下「本件条例」という。)に違反しており、堺市はC市議団に対し不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有するにもかかわらず、堺市の執行機関である被告がその行使を怠っていると主張して、被告を相手に、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、C市議団に対して不法行為に基づく損害賠償又は不当利得返還として108万3825円及びこれに対する令和5年5月1日(本件支出に係る収支報告の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金又は民法704条前段所定の利息を支払うよう請求することを求める住民訴訟の事案である。 |
判示事項の要旨 |
【判示事項】 市議会の会派が作成した広報チラシのうち、ガッツポーズをしている市長の上半身写真等が掲載されている部分は、選挙活動又は政党活動としての広報活動に当たり、当該部分に係る経費に政務活動費を充てることはできないとして、当該会派が、市に対し、不法行為による損害賠償義務を負うとされた事例 【裁判要旨】 広報誌の記事等が、政務活動としての広報活動であるか、選挙活動や政党活動としての広報活動であるかは、その主たる目的により決すべきであり、その判断に当たっては、当該記事等の内容や性質に照らし、社会通念に従って客観的に判断すべきであるところ、市議会の会派が作成した広報チラシのうち、ガッツポーズをしている市長の上半身写真等が掲載された部分は、市長の選挙ポスターや宣伝ポスターのように見え、その主たる目的は、市長やその所属政党を宣伝する目的のものと評価せざるを得ず、当該部分に係る経費に政務活動費を充てることはできないとして、当該会派が、市に対し、不法行為による損害賠償義務を負うとされた事例 |