事件番号令和6(う)279
事件名殺人、死体遺棄
裁判所福岡高等裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和7年4月18日
事案の概要原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、被告人が、①令和5年9月21日午前3時46分頃から同日午前7時55分頃までの間に、自宅で、妻である被害者(当時35歳)に対し、殺意をもって、何らかの方法で頸部を圧迫し、同人を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害し(原判示第1)、②その頃から同年10月19日までの間、被害者の遺体を自宅に放置し、もって死体を遺棄した(原判示第2)、というものである。
原審において、被告人は、原判示第2の死体遺棄を行ったことは認める一方で、原判示第1の殺人については、自分は被害者を殺害しておらず、被害者の死因は自殺であると主張して、公訴事実を否認した。原審裁判所は、審理及び評議の結果、いずれの犯罪事実も認定し、被告人に懲役16年の有罪判決を言い渡した。
事件番号令和6(う)279
事件名殺人、死体遺棄
裁判所福岡高等裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和7年4月18日
事案の概要
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、被告人が、①令和5年9月21日午前3時46分頃から同日午前7時55分頃までの間に、自宅で、妻である被害者(当時35歳)に対し、殺意をもって、何らかの方法で頸部を圧迫し、同人を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害し(原判示第1)、②その頃から同年10月19日までの間、被害者の遺体を自宅に放置し、もって死体を遺棄した(原判示第2)、というものである。
原審において、被告人は、原判示第2の死体遺棄を行ったことは認める一方で、原判示第1の殺人については、自分は被害者を殺害しておらず、被害者の死因は自殺であると主張して、公訴事実を否認した。原審裁判所は、審理及び評議の結果、いずれの犯罪事実も認定し、被告人に懲役16年の有罪判決を言い渡した。
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