事件番号令和6(ネ)10043
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年5月8日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要1 本件は、次の本訴及び反訴から成る事案である。
(1) 原審本訴事件は、第1審原告が、岡三証券を主幹事会社として、マザーズ市場への上場を控えていたところ、第1審被告モビリティが、岡三証券に対し、第1審原告の製造又は販売する製品は第1審被告モビリティが当時有していた本件特許(特許第4789092号)に係る本件特許権を侵害しているとの理由で別件訴訟を提起した旨の通知書を送付した行為(原判決では「本件通知書」、「本件通知行為」の略語が用いられていたが、当審においては、以下「本件通知書1」、「本件通知行為1」という。)が、不正競争行為(不正競争防止法2条1項21号)、不法行為又は取締役がその職務を行うについての悪意若しくは重過失による任務懈怠に該当し、本件通知行為1により第1審原告に損害が生じたと主張して、第1審被告らに対し、4503万7856円の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
(2) 原審反訴事件は、第1審被告らが、本件通知行為1は、第1審被告らによる正当な義務の履行としてされたものであり、第1審原告による本訴提起は、故意又は過失によって第1審被告らの権利又は法律上保護される利益を侵害し、第1審被告らは、これにより有形及び無形の損害を被ったと主張して、第1審原告に対し、第1審被告Yにつき2000万円、第1審被告モビリティにつき3000万円の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
2 原審は、第1審原告の本訴請求及び第1審被告らの反訴請求をいずれも全部棄却する判決をしたところ、これを不服とする第1審原告及び第1審被告らが控訴を提起した。ただし、第1審原告は、当審において、第1の1記載のとおり、4190万6167円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で不服を申し立てた。
事件番号令和6(ネ)10043
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年5月8日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
1 本件は、次の本訴及び反訴から成る事案である。
(1) 原審本訴事件は、第1審原告が、岡三証券を主幹事会社として、マザーズ市場への上場を控えていたところ、第1審被告モビリティが、岡三証券に対し、第1審原告の製造又は販売する製品は第1審被告モビリティが当時有していた本件特許(特許第4789092号)に係る本件特許権を侵害しているとの理由で別件訴訟を提起した旨の通知書を送付した行為(原判決では「本件通知書」、「本件通知行為」の略語が用いられていたが、当審においては、以下「本件通知書1」、「本件通知行為1」という。)が、不正競争行為(不正競争防止法2条1項21号)、不法行為又は取締役がその職務を行うについての悪意若しくは重過失による任務懈怠に該当し、本件通知行為1により第1審原告に損害が生じたと主張して、第1審被告らに対し、4503万7856円の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
(2) 原審反訴事件は、第1審被告らが、本件通知行為1は、第1審被告らによる正当な義務の履行としてされたものであり、第1審原告による本訴提起は、故意又は過失によって第1審被告らの権利又は法律上保護される利益を侵害し、第1審被告らは、これにより有形及び無形の損害を被ったと主張して、第1審原告に対し、第1審被告Yにつき2000万円、第1審被告モビリティにつき3000万円の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
2 原審は、第1審原告の本訴請求及び第1審被告らの反訴請求をいずれも全部棄却する判決をしたところ、これを不服とする第1審原告及び第1審被告らが控訴を提起した。ただし、第1審原告は、当審において、第1の1記載のとおり、4190万6167円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で不服を申し立てた。
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