事件番号令和4(行ウ)36
事件名未払賃金等請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和7年3月26日
事案の概要本件は、原告が、児童の支えとなる公的な仕事をしたいと志し、被告である千葉県に任用されて児童相談所での勤務を開始したものの、研修制度の不備、人員の慢性的な不足に起因する長時間労働、業務に起因するストレス等により退職を余儀なくされたと主張して、被告に対し、⑴ 労働基準法(以下「労基法」という。)37条所定の割増賃金、同法114条所定の付加金の各支払等を求めるとともに、⑵ 使用者の安全配慮義務の違反ないし国家賠償法1条1項(以下「安全配慮義務違反等」という。)による損害賠償請求権に基づき、うつ病の再発により被った損害の賠償等を求める事案である。
事件番号令和4(行ウ)36
事件名未払賃金等請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和7年3月26日
事案の概要
本件は、原告が、児童の支えとなる公的な仕事をしたいと志し、被告である千葉県に任用されて児童相談所での勤務を開始したものの、研修制度の不備、人員の慢性的な不足に起因する長時間労働、業務に起因するストレス等により退職を余儀なくされたと主張して、被告に対し、⑴ 労働基準法(以下「労基法」という。)37条所定の割増賃金、同法114条所定の付加金の各支払等を求めるとともに、⑵ 使用者の安全配慮義務の違反ないし国家賠償法1条1項(以下「安全配慮義務違反等」という。)による損害賠償請求権に基づき、うつ病の再発により被った損害の賠償等を求める事案である。
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