事件番号令和6(行ウ)10
事件名保健施設閉鎖処分決定取消等請求事件
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和7年3月27日
事案の概要⑴ 被告は三重県内の普通地方公共団体(市)である。
青山町は、かつて同県名賀郡に独立の町として存在したが【甲2】、平成16年11月1日の合併により、被告の一部となって消滅した(以下「旧青山町」という。公知の事実)
⑵ 原告夫と原告妻は、被告の市内に在住する夫妻であり、令和6年5月24日の本件訴訟の提起時において、共に74歳であった。
⑶ 原告妻は、脊髄性小児麻痺による両下肢機能障害のため、三重県から身体障害者等級表による等級2級の身体障害者手帳の交付を受けている。【甲1】
⑷ 被告は、「青山保健センターの設置及び管理に関する条例」(【乙1】。以下「本件条例」という。)に基づいて、伊賀市阿保1990-31所在の青山保健センター(以下「本件センター」という。)を設置している。【甲2、7】
なお、本件センターは、上記合併直前、平成16年度に旧青山町が本件条例と同名の条例に基づいて設置され建築されたものであり、鉄筋鉄骨コンクリート構造で、新耐震基準を満たしている。【乙1】
⑸ 被告は、令和5年11月20日、本件センターのプール(以下「本件プール」という。)につき、令和6年3月末日をもって利用を休止して閉鎖(以下「本件閉鎖」という。)する旨の決裁をし、令和6年3月19日、その旨公表した。なお、当時の被告の市長はAであった。【乙4、5】
⑹ 本件プールは、令和6年3月31日をもって閉鎖された。【甲20、25、乙3】
⑺ 原告らは、令和6年5月24日、本件訴訟を提起するとともに、行政事件訴訟法25条2項に基づき、本件閉鎖を行政処分として本案事件の判決が確定するまでの効力停止を求める旨の執行停止の申立てをしたが(津地方裁判所令和6年(行ク)第6号)、同年7月16日の決定により、本件閉鎖による「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」との執行停止の要件を満たさないとの理由で却下された。
事件番号令和6(行ウ)10
事件名保健施設閉鎖処分決定取消等請求事件
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和7年3月27日
事案の概要
⑴ 被告は三重県内の普通地方公共団体(市)である。
青山町は、かつて同県名賀郡に独立の町として存在したが【甲2】、平成16年11月1日の合併により、被告の一部となって消滅した(以下「旧青山町」という。公知の事実)
⑵ 原告夫と原告妻は、被告の市内に在住する夫妻であり、令和6年5月24日の本件訴訟の提起時において、共に74歳であった。
⑶ 原告妻は、脊髄性小児麻痺による両下肢機能障害のため、三重県から身体障害者等級表による等級2級の身体障害者手帳の交付を受けている。【甲1】
⑷ 被告は、「青山保健センターの設置及び管理に関する条例」(【乙1】。以下「本件条例」という。)に基づいて、伊賀市阿保1990-31所在の青山保健センター(以下「本件センター」という。)を設置している。【甲2、7】
なお、本件センターは、上記合併直前、平成16年度に旧青山町が本件条例と同名の条例に基づいて設置され建築されたものであり、鉄筋鉄骨コンクリート構造で、新耐震基準を満たしている。【乙1】
⑸ 被告は、令和5年11月20日、本件センターのプール(以下「本件プール」という。)につき、令和6年3月末日をもって利用を休止して閉鎖(以下「本件閉鎖」という。)する旨の決裁をし、令和6年3月19日、その旨公表した。なお、当時の被告の市長はAであった。【乙4、5】
⑹ 本件プールは、令和6年3月31日をもって閉鎖された。【甲20、25、乙3】
⑺ 原告らは、令和6年5月24日、本件訴訟を提起するとともに、行政事件訴訟法25条2項に基づき、本件閉鎖を行政処分として本案事件の判決が確定するまでの効力停止を求める旨の執行停止の申立てをしたが(津地方裁判所令和6年(行ク)第6号)、同年7月16日の決定により、本件閉鎖による「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」との執行停止の要件を満たさないとの理由で却下された。
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