事件番号 | 令和6(わ)455 |
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事件名 | 出入国管理及び難民認定法違反、大麻取締法違反、建造物侵入、窃盗被告事件 |
裁判所 | 熊本地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年3月12日 |
事案の概要 | 被告人は、 第1 ベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であり、平成31年4月4日、同国政府発行の旅券を所持し、大阪府所在のA空港から在留資格「技能実習1号ロ」及び在留期間「1年」の許可を受けて上陸して本邦に入り、その後、在留資格の変更及び在留期間の更新をしたことにより、最終の在留期間は令和4年4月12日となっていたところ、同年3月4日、法務大臣に対し在留資格の変更を申請した者であるが、同申請に対する処分が前記在留期間の満了の日から2か月以内になされなかったことにより、本邦に在留することができる時は、令和4年6月12日が終了する時までとなったのに、その時までに在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで本邦から出国せず、令和6年9月23日まで三重県伊賀市内に居住するなどし、もって在留期間を経過して不法に本邦に残留し、 第2 B及び氏名不詳者と共謀の上、窃盗の目的で、令和6年5月8日午前1時35分頃から同日午前2時9分頃までの間に、有限会社C経営者Dが看守する熊本県上益城郡a町大字bc番地所在の同社敷地内に外壁を乗り越えて侵入し、その頃、同所において、同人管理の盆栽33点(販売価格合計約1880万円相当)を窃取し、 第3 氏名不詳者と共謀の上、営利の目的で、みだりに、令和6年6月下旬頃から同年9月24日までの間、三重県伊賀市de番地f所在の家屋において、水や肥料を与え、照明器具で照射するなどして、大麻草121株(令和6年領第1495号符号2ないし82の各1及び各2、同号符号90ないし129の各1及び各2。ただし、同号符号2ないし82の各2、同号符号90ないし129の各2はその鑑定残量)を育成し、もって大麻を栽培し た。 |
事件番号 | 令和6(わ)455 |
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事件名 | 出入国管理及び難民認定法違反、大麻取締法違反、建造物侵入、窃盗被告事件 |
裁判所 | 熊本地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年3月12日 |
事案の概要 |
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被告人は、 第1 ベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であり、平成31年4月4日、同国政府発行の旅券を所持し、大阪府所在のA空港から在留資格「技能実習1号ロ」及び在留期間「1年」の許可を受けて上陸して本邦に入り、その後、在留資格の変更及び在留期間の更新をしたことにより、最終の在留期間は令和4年4月12日となっていたところ、同年3月4日、法務大臣に対し在留資格の変更を申請した者であるが、同申請に対する処分が前記在留期間の満了の日から2か月以内になされなかったことにより、本邦に在留することができる時は、令和4年6月12日が終了する時までとなったのに、その時までに在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで本邦から出国せず、令和6年9月23日まで三重県伊賀市内に居住するなどし、もって在留期間を経過して不法に本邦に残留し、 第2 B及び氏名不詳者と共謀の上、窃盗の目的で、令和6年5月8日午前1時35分頃から同日午前2時9分頃までの間に、有限会社C経営者Dが看守する熊本県上益城郡a町大字bc番地所在の同社敷地内に外壁を乗り越えて侵入し、その頃、同所において、同人管理の盆栽33点(販売価格合計約1880万円相当)を窃取し、 第3 氏名不詳者と共謀の上、営利の目的で、みだりに、令和6年6月下旬頃から同年9月24日までの間、三重県伊賀市de番地f所在の家屋において、水や肥料を与え、照明器具で照射するなどして、大麻草121株(令和6年領第1495号符号2ないし82の各1及び各2、同号符号90ないし129の各1及び各2。ただし、同号符号2ないし82の各2、同号符号90ないし129の各2はその鑑定残量)を育成し、もって大麻を栽培し た。 |