事件番号令和6(わ)400
事件名出入国管理及び難民認定法違反、建造物侵 入、窃盗被告事件
裁判所熊本地方裁判所
裁判年月日令和7年3月12日
事案の概要第1 被告人は、ベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であり、平成31年4月14日、同国政府発行の旅券を所持し、鹿児島県霧島市所在のA空港から在留資格「技能実習3号ロ」及び在留期間「1年」の許可を受けて本邦に入って在留していた者であるが、令和2年2月17日、法務大臣の委任を受けた福岡出入国在留管理局長から在留資格の取消しを受けたのに、令和6年9月3日まで本邦内に留まり、もって在留資格の取消し後、不法に本邦に残留したものである。
第2 被告人は、B及び氏名不詳者と共謀の上、窃盗の目的で、令和6年5月8日午前1時35分頃から同日午前2時9分頃までの間に、有限会社C経営者Dが看守する熊本県上益城郡a町大字bc番地所在の同社敷地内に外壁を乗り越えて侵入し、その頃、同所において、同人管理の盆栽33点(販売価格合計約1880万円相当)を窃取したものである。
事件番号令和6(わ)400
事件名出入国管理及び難民認定法違反、建造物侵 入、窃盗被告事件
裁判所熊本地方裁判所
裁判年月日令和7年3月12日
事案の概要
第1 被告人は、ベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であり、平成31年4月14日、同国政府発行の旅券を所持し、鹿児島県霧島市所在のA空港から在留資格「技能実習3号ロ」及び在留期間「1年」の許可を受けて本邦に入って在留していた者であるが、令和2年2月17日、法務大臣の委任を受けた福岡出入国在留管理局長から在留資格の取消しを受けたのに、令和6年9月3日まで本邦内に留まり、もって在留資格の取消し後、不法に本邦に残留したものである。
第2 被告人は、B及び氏名不詳者と共謀の上、窃盗の目的で、令和6年5月8日午前1時35分頃から同日午前2時9分頃までの間に、有限会社C経営者Dが看守する熊本県上益城郡a町大字bc番地所在の同社敷地内に外壁を乗り越えて侵入し、その頃、同所において、同人管理の盆栽33点(販売価格合計約1880万円相当)を窃取したものである。
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