事件番号令和6(う)25
事件名臓器の移植に関する法律違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和6年12月6日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和5特(わ)497
判示事項1 臓器の移植に関する法律12条1項にいう「あっせん」の意義
2 業として移植術に使用されるための臓器を提供すること又はその提供を受けることのあっせんをしようとする者の、国外における移植術に関するあっせん行為の一部又は全部が国内で行われた場合において、臓器の移植に関する法律12条1項を適用することの可否
裁判要旨1 臓器の移植に関する法律12条1項の「あっせん」とは、臓器の提供者の募集及び登録、移植を希望する者の募集及び登録、臓器の提供者、臓器提供施設、移植実施施設等との間の連絡調整活動等の全部又は一部をなすことをいう。
2 業として移植術に使用されるための臓器を提供すること又はその提供を受けることのあっせんをしようとする者のあっせん行為については、その一部又は全部が国内で行われる限り、それが国外における移植術に関するものであっても、臓器の移植に関する法律12条1項が適用される。
事件番号令和6(う)25
事件名臓器の移植に関する法律違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和6年12月6日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和5特(わ)497
判示事項
1 臓器の移植に関する法律12条1項にいう「あっせん」の意義
2 業として移植術に使用されるための臓器を提供すること又はその提供を受けることのあっせんをしようとする者の、国外における移植術に関するあっせん行為の一部又は全部が国内で行われた場合において、臓器の移植に関する法律12条1項を適用することの可否
裁判要旨
1 臓器の移植に関する法律12条1項の「あっせん」とは、臓器の提供者の募集及び登録、移植を希望する者の募集及び登録、臓器の提供者、臓器提供施設、移植実施施設等との間の連絡調整活動等の全部又は一部をなすことをいう。
2 業として移植術に使用されるための臓器を提供すること又はその提供を受けることのあっせんをしようとする者のあっせん行為については、その一部又は全部が国内で行われる限り、それが国外における移植術に関するものであっても、臓器の移植に関する法律12条1項が適用される。
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