事件番号令和4(ワ)2537
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第12民事部
裁判年月日令和7年3月21日
事案の概要本件は、学校法人に対する21億円の業務上横領事件(以下「本件業務上横領事件」という。)の被疑者として逮捕、勾留され、業務上横領の公訴事実で起訴されたものの、第一審で無罪判決の確定した原告が、検察官の違法な逮捕、勾留、公訴提起(以下、それぞれ「本件逮捕」などという。)及び違法な取調べにより損害を被ったとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告に生じた損害78億7276万1780円のうち7億7000万円(損害の一部である7億円及び弁護士費用7000万円)及び本件公訴提起の日である令和元年12月25日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨業務上横領事件の被疑者として逮捕、勾留及び公訴提起されたものの、第一審で無罪判決が確定した原告が、検察官の違法な逮捕、勾留、公訴提起及び取調べにより損害を被ったとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき原告に生じた損害(78億7000万円余りのうち7億7000万円)及び遅延損害金の支払を求める事案につき、検察官において、関係者の供述等を前提に、原告に業務上横領の故意及び共謀が認められると判断し、逮捕、勾留及び公訴提起に至ったことについて、その合理性を肯定することができない程度に達しているとはいえないから、国家賠償法上違法とはいえないとし、また、検察官の原告に対する取調べも、国家賠償法上違法とはいえないとして、原告の請求を棄却した事例。
事件番号令和4(ワ)2537
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第12民事部
裁判年月日令和7年3月21日
事案の概要
本件は、学校法人に対する21億円の業務上横領事件(以下「本件業務上横領事件」という。)の被疑者として逮捕、勾留され、業務上横領の公訴事実で起訴されたものの、第一審で無罪判決の確定した原告が、検察官の違法な逮捕、勾留、公訴提起(以下、それぞれ「本件逮捕」などという。)及び違法な取調べにより損害を被ったとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告に生じた損害78億7276万1780円のうち7億7000万円(損害の一部である7億円及び弁護士費用7000万円)及び本件公訴提起の日である令和元年12月25日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
業務上横領事件の被疑者として逮捕、勾留及び公訴提起されたものの、第一審で無罪判決が確定した原告が、検察官の違法な逮捕、勾留、公訴提起及び取調べにより損害を被ったとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき原告に生じた損害(78億7000万円余りのうち7億7000万円)及び遅延損害金の支払を求める事案につき、検察官において、関係者の供述等を前提に、原告に業務上横領の故意及び共謀が認められると判断し、逮捕、勾留及び公訴提起に至ったことについて、その合理性を肯定することができない程度に達しているとはいえないから、国家賠償法上違法とはいえないとし、また、検察官の原告に対する取調べも、国家賠償法上違法とはいえないとして、原告の請求を棄却した事例。
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