事件番号令和4(ワ)4312
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第24民事部
裁判年月日令和7年4月22日
事案の概要本件は、原告が、被告が製造販売した粉ミルクには砒素が混入していたところ、同粉ミルクを乳幼児期に飲用したことにより、脳性麻痺及び頚椎症性頚髄症を発症したなどと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料及び弁護士費用の合計5500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年6月15日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「旧民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨砒素の混入した粉ミルクを乳幼児期に飲用したことにより、脳性麻痺及び頚椎症性頚髄症を発症したなどと主張して、当該粉ミルクを製造販売した者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求を求めた事案において、本訴を提起した時点で既に除斥期間が経過しており、かつ、除斥期間の主張が信義則違反や権利濫用に当たるとはいい難いなどとして、請求を棄却した事例
事件番号令和4(ワ)4312
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第24民事部
裁判年月日令和7年4月22日
事案の概要
本件は、原告が、被告が製造販売した粉ミルクには砒素が混入していたところ、同粉ミルクを乳幼児期に飲用したことにより、脳性麻痺及び頚椎症性頚髄症を発症したなどと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料及び弁護士費用の合計5500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年6月15日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「旧民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
砒素の混入した粉ミルクを乳幼児期に飲用したことにより、脳性麻痺及び頚椎症性頚髄症を発症したなどと主張して、当該粉ミルクを製造販売した者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求を求めた事案において、本訴を提起した時点で既に除斥期間が経過しており、かつ、除斥期間の主張が信義則違反や権利濫用に当たるとはいい難いなどとして、請求を棄却した事例
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