事件番号令和5(ワ)6581
事件名国家賠償請求事件(独立当事者参加事件)
裁判所大阪地方裁判所 第17民事部
裁判年月日令和7年4月16日
事案の概要本件は、参加人が、亡Aは、大阪入国管理局(当時)において収容中、警備官らから、違法な後手錠をされて長時間放置され、負傷するなどの違法な処遇を受け、精神的苦痛を受けたところ、参加人は、Aから当該違法行為を理由とする国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の債権譲渡を受けたとして、被告に対し、同請求権に基づき、前記第1の金員の支払を求める事案である。
判示事項の要旨入国者収容場に収容されていた被収容者である外国人が、入国警備官らから長時間にわたって手錠使用を伴う違法な身体拘束等を受け、負傷したなどとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求をし、その債権を譲り受けた関係者が独立当事者参加をした事案につき、身体拘束をしたことには合理性があり、入国警備官らが当該外国人を負傷させたとも認められないが、当該外国人の状況を踏まえた組織的な検討がされないまま、8時間を超える長時間の手錠使用がされた点に、必要最小限度を超えた違法な戒具使用があったなどとして、請求の一部認容がされた事例。
事件番号令和5(ワ)6581
事件名国家賠償請求事件(独立当事者参加事件)
裁判所大阪地方裁判所 第17民事部
裁判年月日令和7年4月16日
事案の概要
本件は、参加人が、亡Aは、大阪入国管理局(当時)において収容中、警備官らから、違法な後手錠をされて長時間放置され、負傷するなどの違法な処遇を受け、精神的苦痛を受けたところ、参加人は、Aから当該違法行為を理由とする国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の債権譲渡を受けたとして、被告に対し、同請求権に基づき、前記第1の金員の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
入国者収容場に収容されていた被収容者である外国人が、入国警備官らから長時間にわたって手錠使用を伴う違法な身体拘束等を受け、負傷したなどとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求をし、その債権を譲り受けた関係者が独立当事者参加をした事案につき、身体拘束をしたことには合理性があり、入国警備官らが当該外国人を負傷させたとも認められないが、当該外国人の状況を踏まえた組織的な検討がされないまま、8時間を超える長時間の手錠使用がされた点に、必要最小限度を超えた違法な戒具使用があったなどとして、請求の一部認容がされた事例。
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