事件番号令和5(ワ)2929
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第17民事部
裁判年月日令和7年4月22日
事案の概要本件は、被告会社の顧客であった原告が、被告会社が原告に対して、貸金業法に反する高金利で実質的に貸付けを行ったと主張して、主位的には被告会社及び被告会社の当時の代表者であった被告Aに対して、共同不法行為に基づく損害賠償及び損害発生の日から各支払済みまで法定利率による遅延損害金の支払を求め、予備的には被告会社に対して民法121条2項に基づく原状回復請求及び催告日である令和4年12月15日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで法定利率による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨古物買取を行うとする業者が、利用者に対して商品の送付を受ける前に買取代金の名目で送金し、期限までに商品を送付しないことを理由として違約金を付して代金の返還を受ける行為は、実質的に利用者に対する貸付けに該当するとして、前記業者に対し、利用者が送金した金額等につき不法行為に基づく損害賠償を命じた事案。
事件番号令和5(ワ)2929
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第17民事部
裁判年月日令和7年4月22日
事案の概要
本件は、被告会社の顧客であった原告が、被告会社が原告に対して、貸金業法に反する高金利で実質的に貸付けを行ったと主張して、主位的には被告会社及び被告会社の当時の代表者であった被告Aに対して、共同不法行為に基づく損害賠償及び損害発生の日から各支払済みまで法定利率による遅延損害金の支払を求め、予備的には被告会社に対して民法121条2項に基づく原状回復請求及び催告日である令和4年12月15日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで法定利率による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
古物買取を行うとする業者が、利用者に対して商品の送付を受ける前に買取代金の名目で送金し、期限までに商品を送付しないことを理由として違約金を付して代金の返還を受ける行為は、実質的に利用者に対する貸付けに該当するとして、前記業者に対し、利用者が送金した金額等につき不法行為に基づく損害賠償を命じた事案。
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