事件番号令和6(わ)950
事件名
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和7年3月18日
事案の概要被告人は、分離前の相被告人A及び氏名不詳者らが、金品を窃取しようと考え、共謀の上、令和6年10月4日未明頃、Bが看守する札幌市a区(住所省略)の邸宅に、1階居間窓の施錠を外して侵入し、その頃、同所において、同人管理のブローチ等53点(時価合計約14万4650円相当)を窃取した際、Aらが邸宅侵入及び窃盗の犯行に及ぶと認識しながら、同犯行に先立つ同月3日午後11時19分頃から同日午後11時20分頃までの間、同邸宅前を自動車(タクシー)を運転しながら通過して下見し、さらに、同月4日午前0時過ぎ頃から同日午前0時26分頃までの間、同市b区(住所省略)Cビル南側路上からAを同車に同乗させて、同市a区(住所省略)D公園付近路上まで送り届けて、Aらの前記犯行を容易にさせ、もってこれを幇助した。
判示事項の要旨いわゆる「闇バイト」により敢行された犯行の一事例
事件番号令和6(わ)950
事件名
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和7年3月18日
事案の概要
被告人は、分離前の相被告人A及び氏名不詳者らが、金品を窃取しようと考え、共謀の上、令和6年10月4日未明頃、Bが看守する札幌市a区(住所省略)の邸宅に、1階居間窓の施錠を外して侵入し、その頃、同所において、同人管理のブローチ等53点(時価合計約14万4650円相当)を窃取した際、Aらが邸宅侵入及び窃盗の犯行に及ぶと認識しながら、同犯行に先立つ同月3日午後11時19分頃から同日午後11時20分頃までの間、同邸宅前を自動車(タクシー)を運転しながら通過して下見し、さらに、同月4日午前0時過ぎ頃から同日午前0時26分頃までの間、同市b区(住所省略)Cビル南側路上からAを同車に同乗させて、同市a区(住所省略)D公園付近路上まで送り届けて、Aらの前記犯行を容易にさせ、もってこれを幇助した。
判示事項の要旨
いわゆる「闇バイト」により敢行された犯行の一事例
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