事件番号令和2(ワ)12340
事件名再審請求中の死刑執行国家賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日令和7年5月14日
事案の概要本件は、死刑確定者の再審請求弁護人であった原告らが、再審請求中に当該死刑確定者に対して死刑が執行されたことについて、再審請求中に死刑を執行してはならない職務上の義務に違反した死刑執行により、原告らの再審請求弁護人としての弁護権が侵害されたなどと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、それぞれ、慰謝料等の損害賠償金550万円及びこれに対する不法行為の日(上記死刑執行がされた日)である平成30年12月27日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨再審請求中の死刑確定者に対する死刑執行が、憲法32条、31条、市民的及び政治的権利に関する国際規約6条4等に違反するとはいえず、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
事件番号令和2(ワ)12340
事件名再審請求中の死刑執行国家賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日令和7年5月14日
事案の概要
本件は、死刑確定者の再審請求弁護人であった原告らが、再審請求中に当該死刑確定者に対して死刑が執行されたことについて、再審請求中に死刑を執行してはならない職務上の義務に違反した死刑執行により、原告らの再審請求弁護人としての弁護権が侵害されたなどと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、それぞれ、慰謝料等の損害賠償金550万円及びこれに対する不法行為の日(上記死刑執行がされた日)である平成30年12月27日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
再審請求中の死刑確定者に対する死刑執行が、憲法32条、31条、市民的及び政治的権利に関する国際規約6条4等に違反するとはいえず、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
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