事件番号令和6(わ)242
事件名業務上過失傷害被告事件
裁判所徳島地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和7年4月10日
事案の概要被告人は、徳島県板野郡a町b番地c「認定こども園A」の園長として、同園で保育する園児の安全管理及び同園職員に対する指揮監督等の業務全般を統括する業務に従事していたものであるが、令和4年12月5日午後3時30分頃、同園0歳児クラス室において、同クラス担当の保育教諭であるB、C、D(旧姓E)、F及び同クラス担当の保育教諭補助であるGが、同クラスに所属するH(当時1歳0か月)他13名の園児らを遊戯させるに当たり、同室には乳幼児の口腔内に入る大きさの積み木(直径2.4㎝、高さ3㎝の円柱形)等の玩具が保管されており、園児らがそれらを口腔内に入れて誤嚥するおそれがあったのであるから、前記積み木等の誤嚥のおそれのある玩具を自ら園児らの手の届かない場所に適切に保管・管理し、前記Bら5名に対してその旨指示し、前記積み木等の誤嚥のおそれのある玩具をあえて園児らの手の届く場所に保管して遊戯させる場合には、前記Bら5名に対してその間園児らの動静を常時注視するよう指示するなどし、同クラスの園児らによる玩具の誤嚥を防止すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、これまで同園において誤嚥事故が発生していなかったことから誤嚥事故は起こらないものと軽信し、同室に前記積み木が保管されていることを知りながら、これを適切に保管・管理せず、かつ、前記Bら5名に対して前記各指示をしなかった過失、同園の主幹保育教諭であるIによる同様の過失、及び、前記Bら5名が、前記積み木を園児らの手の届かない場所に保管せず、かつ、前記積み木をあえて園児らの手の届く場所に保管して遊戯させる間園児らの動静を常時注視しなかった各過失との競合により、同日午後3時40分頃、同室において、前記Hに、前記積み木を誤嚥させて窒息させ、よって、同人に全治期間不詳の低酸素性脳症等の傷害を負わせたものである。
事件番号令和6(わ)242
事件名業務上過失傷害被告事件
裁判所徳島地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和7年4月10日
事案の概要
被告人は、徳島県板野郡a町b番地c「認定こども園A」の園長として、同園で保育する園児の安全管理及び同園職員に対する指揮監督等の業務全般を統括する業務に従事していたものであるが、令和4年12月5日午後3時30分頃、同園0歳児クラス室において、同クラス担当の保育教諭であるB、C、D(旧姓E)、F及び同クラス担当の保育教諭補助であるGが、同クラスに所属するH(当時1歳0か月)他13名の園児らを遊戯させるに当たり、同室には乳幼児の口腔内に入る大きさの積み木(直径2.4㎝、高さ3㎝の円柱形)等の玩具が保管されており、園児らがそれらを口腔内に入れて誤嚥するおそれがあったのであるから、前記積み木等の誤嚥のおそれのある玩具を自ら園児らの手の届かない場所に適切に保管・管理し、前記Bら5名に対してその旨指示し、前記積み木等の誤嚥のおそれのある玩具をあえて園児らの手の届く場所に保管して遊戯させる場合には、前記Bら5名に対してその間園児らの動静を常時注視するよう指示するなどし、同クラスの園児らによる玩具の誤嚥を防止すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、これまで同園において誤嚥事故が発生していなかったことから誤嚥事故は起こらないものと軽信し、同室に前記積み木が保管されていることを知りながら、これを適切に保管・管理せず、かつ、前記Bら5名に対して前記各指示をしなかった過失、同園の主幹保育教諭であるIによる同様の過失、及び、前記Bら5名が、前記積み木を園児らの手の届かない場所に保管せず、かつ、前記積み木をあえて園児らの手の届く場所に保管して遊戯させる間園児らの動静を常時注視しなかった各過失との競合により、同日午後3時40分頃、同室において、前記Hに、前記積み木を誤嚥させて窒息させ、よって、同人に全治期間不詳の低酸素性脳症等の傷害を負わせたものである。
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