事件番号令和6特(わ)47
事件名公職選挙法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第13部
裁判年月日令和7年4月16日
事案の概要被告人3名は、いずれも、令和5年4月23日執行の江東区長選挙(以下「本件区長選」という。)に立候補したDの選挙運動者であるが、同年2月21日、
第1 被告人Aは、東京都江東区(住所省略)路上において、E(衆議院議員)並びにEの政策担当秘書であるF、公設第一秘書であるG、公設第二秘書であるH、私設秘書であるI及び私設秘書であるJ(これら6名を「Eら6名」という。)から、Iにより、Dに当選を得しめる目的をもって、Dのための投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、現金20万円の供与を受けた。
第2 被告人Bは、同区(住所省略)被告人B事務所において、Eら6名から、Jにより、Dに当選を得しめる目的をもって、Dのための投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、現金20万円の供与を受けた。
第3 被告人Cは、同区(住所省略)被告人C事務所において、Eら6名から、Iにより、Dに当選を得しめる目的をもって、Dのための投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、現金20万円の供与を受けた。
事件番号令和6特(わ)47
事件名公職選挙法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第13部
裁判年月日令和7年4月16日
事案の概要
被告人3名は、いずれも、令和5年4月23日執行の江東区長選挙(以下「本件区長選」という。)に立候補したDの選挙運動者であるが、同年2月21日、
第1 被告人Aは、東京都江東区(住所省略)路上において、E(衆議院議員)並びにEの政策担当秘書であるF、公設第一秘書であるG、公設第二秘書であるH、私設秘書であるI及び私設秘書であるJ(これら6名を「Eら6名」という。)から、Iにより、Dに当選を得しめる目的をもって、Dのための投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、現金20万円の供与を受けた。
第2 被告人Bは、同区(住所省略)被告人B事務所において、Eら6名から、Jにより、Dに当選を得しめる目的をもって、Dのための投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、現金20万円の供与を受けた。
第3 被告人Cは、同区(住所省略)被告人C事務所において、Eら6名から、Iにより、Dに当選を得しめる目的をもって、Dのための投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、現金20万円の供与を受けた。
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